みなさん、おはようございます。

荒川区の行政書士。

行政書士題也です。

 

 

きのうは1日中快晴でしたね(*´ω`*)

もう、こんな感じの天気の天気で続いていくような気が個人的にはしています。

 

 

 

これで、やっと毎日布団が干せるようになりました。

本当に良かったです。

 

 

 

本日のテーマなのですが、『住宅宿泊事業ハンドブックを見ていってみよう。』というテーマで進んでいこうと思います。

 

 

 

このテーマなのですが、少々深堀しながら話を進めていきたいと思っているため(深堀しながら話を進めていかないと、ただの引用文だけになってしまい何にも残らないと思ったため)2〜3日必要になってしまうかと思われます。

 

 

 

長丁場になってしまいますが、何卒宜しくお願い致しますm(_ _)m

 

 

では本題に入っていきましょう。

 

 

 

 ・ 住宅宿泊事業者について(届け出前の手続き)
   P2〜P5まで

 

 

 

今回の話は以上のたった数ページなのですが、内容はかなり詰まっていると思いますので、肩の力を抜いて読み進めていただけたら幸いです。

 

 

 

・住宅宿泊事業者について(届出前の手続き)

説明が遅れてしまったのですが、今回のテーマとなっている住宅宿泊事業ハンドブック(住宅宿泊事業者向け)なのですが、これは東京都産業労働局が出している民泊をこれから行う事業者さん向けに作られたハンドブックになります。

 

 

 

東京都でも『23区』の場合、基本的には各自治体の保健所、または、区役所のホームページなどにこのようなハンドブックを用意しています。

 

 

 

基本的には各自治体が用意しているハンドブックに大きな違いはないのですが、中には営業時間などに対して厳しい規制をかけている区もあるため、事前に確認をしておいた方が間違いはありません。

 

 

 

今回は『住宅宿泊事業ハンドブック』のお話のため、東京都が管轄する区域(特別区、八王子市、及び、町田市を除く市町村区域)おける住宅宿泊事業者が行う措置についてまとめたものとなります。

 

 

 

 

 

 

ここからは実際にハンドブックの中身に入っていきたいと思います。

 

 

 

ページをめくっていくと、まず目次があり、その次には住宅宿泊事業所についての説明が記載されています。

 

 

 

ハンドブックには

住宅宿泊事業とは

旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の方が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数1年間で180日を超えないものをいいます。

と記載されています。

 

 

 

また、この記載の下段には
 

・ 1年間で180日を超えて宿泊させる業を営む場合は、旅館業の許可が必要となり、保健所への相談・申請が必要となります。

・ 『人を宿泊させる日数』とは、事業を営む所在地における、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数をいいます。

・ 正午から翌日の正午までの期間ごとに1日を積算し、これに満たない場合であっても1日として計上します。

・ 複数の宿泊グループが同一日に宿泊していたとしても、同一の届出住宅における宿泊であれば、複数日と算定することとはせず、1日と算定します。

 

と表記されていて、とても説明が簡潔にまとめられています。

 

 

 

そしてそのままハンドブックを読み進めていくと住宅の説明になり、住宅とは以下のいずれにも該当する家屋をいいますと記載されており

 

① 家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備が設けられていること。


② 人の居住の用に供されていると認められる家屋として、以下のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないこと。
1 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
2 入居者の募集が行われている家屋
3 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

 

住宅宿泊事業の実施に際しては、届出を行う住宅が、上記の要件に該当しているかどうか確認を行ってください。

 

と住宅宿泊事業による民泊ができる住宅についての具体的な説明が事細かく記載されています。

 

 

 

『区』が出している独自の民泊についてのハンドブックもしっかりと記載はされてはいるのですが、東京都産業労働局が出しているこの『住宅宿泊事業ハンドブック』は特に分かりやすく記載がされていると個人的には思っています。

 

 

 

やや細かい表現をしてしまうと、詳しい記載がされているというよりも、内容がまとまっていると言った印象を受けます。

 

 

 

そして、そのまま進めていくと、『届出前の手続き』として

①事前相談

②周辺住民等への事前周知

 

といった各項目へと進んでいきます。

 

 

 

ここで『周辺住民等への事前周知』という項目が出てきたのですが、このハンドブックによると

◯ 周知方法

ポスティングによる説明資料の個別配布等を行い、事業に関する周知を事前に行いましょう。

 

 

と記載されており、必ずしも対面の事前周知説明を要求しているわけではないということが分かります。

 

 

 

 

 

 

また重要なことになるのですが、このハンドブックはコロナが流行する前に作成されたもののため、今現状として、こうしてコロナが流行している場合では、さらに対面での説明は限定的な限られたものとなってきます。

 

 

 

少し話が脇道にそれてしまうのですが、この点に関しては東京都23区の中でも、周知方法に大きくばらつきがあります。

 

 

 

ある区では、『ポスティングだけ行えば大丈夫。』というところもあり、また、ある区では『隣接する住宅には対面での説明を極力行ってもらいたい。』と要求をされることもあり、統一性がないといった印象を私個人としては持っています。

 

 

 

いずれにしましても、今はコロナが流行していますので対面での説明を強く要求してくる自治体はあまりないと思っていて大丈夫なのですが、一応これから民泊事業を開始するを地域を管轄している保健所の意見を聞いて、それに沿った形で事前周知報告と事前周知報告のチラシ作成を行っていきましょう。

 

 

 

そして、ここで『事前周知報告のチラシ作成』というキーワードが出てきたのですが、今回ご紹介しているハンドブックでは

周知内容として

ア 施設名称
イ 所在地
ゥ 事業者名及び緊急時連絡先
ェ 周辺住民からの問い合わせの方法等

 

以上のことを、説明資料には記載しなければいけないということが表記されています。

 

 

 

 

ですから、ここでは『管理業者がどこだ』とかいうことは基本的には記載する必要がないということが分かるのですが、これも各自治体によって意見が大きく分かれるところです。

 

 

 

実際、私が今まで届出を行なってきた民泊でも管理業者の記載表記をしなければ住宅宿泊事業開始届を受け取ってくれないといった保健所も実際にあったため、大変裁量の広い部分になっています。

 

 

 

基本となるスタンダードを押さえておきながらも、23区の場合は管理業者の記載表記までしておいたほうが個人的には無難だと思います。

もし運悪く厳しい自治体にあたってしまうと(ここでの公表は控えさせてもらいます。)、自治体によっては一度提出した後も管理業者の記載表記を行った上で再度の提出を要求してくるところもあるので気をつけてください。

 

 

 

そして事前周知内容の記録の作成として

ガイドライン様式1の書面を使い

 

1 日時

2 周知先(名称又は部屋名)

3 周辺住民等から申出のあった意見

4 対応状況等

 

についての記録を作成するようにとのことが記載されています。

 

 

 

ガイドライン様式1との記載があったのですが、

この書面ですが、事前周知を行った時の状況を報告する文書になります。都庁や各自治体の保健所に相談に行った際に受け取ることができるためこの書面をそのまま使うようにしましょう。

 

 

 

ちなみに都内などで隣接する建物が多い場合は、このガイドライン様式1を作成するのが中々骨の折れる作業になります。

 

 

 

後々、出来る限り作成していく際の手間を省くためにもポスティングを行った日直接対面して事前周知を行った日などはその時々でメモ書きを残しておきましょう。そうすることでガイドライン様式1作成時の手間を少しでも軽減することができます。

 

 

本日は住宅宿泊事業ハンドブックについての話を進めていったのですが、ここまでで2ページ目から5ページまでやっときたといった状態になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

あまり長すぎてしまっても頭に残りづらいため、本日はここで一旦話を区切りたいと思います。

 

 

 

明日はこの続きから話を始めていきたいと思います。

 

 

 

窓から外を見るとすでに暑くなりそうな空模様ですね。

みなさん、熱中症にはくれぐれもお気をつけください。

 

 

 

本日もお忙しい中、貴重な時間を使って最後までお読み頂き誠にありがとうございました。

 

 

 

それではまた明日お会いしましょう。では♪

 

via 行政書士題也
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