おはようございます。行政書士題也のコウヤです。

 

 

今日は民泊申請時につまずきやすいポイント3選。ということをキーとしてお話ししていこうと思います。

 

 

では、早速本題に入っていきましょう。

 

 

第3位 マンションの規約関係

 

第3位はマンションの規約関係についてのトラブルです。

 

 

この、管理規約の見方が分からなかったため、一人で書類作成までして進んでいったのに途中で申請できないことを保健所などの窓口担当の人から知らされて、断念することになってしまう。

 

 

というケースがあります。

 

 

保健所に相談にいった際に話の中で担当者の方から『規約には民泊禁止とは書いてはいないですよね?』ということを聞かれるのですが、不慣れな状態で申請をすると、単純にマンション管理規約に民泊禁止との文言が記載されていないとの事だけを追っかけてしまいます。

 

 

 

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思われた方がいるかと思います。

 

 

そうなんです。

民泊禁止とのキーワードが入っているという事だけを注意してもダメなのです。

 

 

自治体によってこの判断基準の厳しさは多少変わってくるのですが、

例えば比較的厳しいと思われる都庁での民泊申請の場合は

 

 

【料金をいただいて人を宿泊させる】などのニュアンスが記載されているだけで、民泊NGになりますし。

宿泊させる事について何らの記載がない場合などは、宿泊させる事が可能ということを証明できる何かしらの根拠種類を添付して申請を進めていくことになります。

 

 

 

ですから、規約にハッキリと民泊(住宅宿泊事業)をすることができる、という文言が記載されていない場合意外は基本的には気をつけて取り組んでいったほうが無難です。

 

 

 

まぁ、実際の話し都庁の場合は窓口担当の方の知識量のレベルが異常なまでに高いため、かなり早期の段階でそのことに気づける場合がほとんどなのですが。。。

 

 

 

そして、ここまではマンション管理規約の落とし穴について記載させていただいたのですが、これ以外にも、そもそもどうやって管理規約を入手するのか分からなくて、右往左往してしまう方もいます。

 

 

マンション管理規約の入手なのですが、マンション管理組合に問い合わせをして、入手していく物なのですが、基本的に管理組合に電話をしただけでは、入手する事はできません。

 

入手の基本的な流れとしては

① 管理組合に管理規約が欲しいという旨を伝える電話をする。

 

② 管理組合から管理規約入手にあたって記載すべき書面を送ってきてもらう。

  この書面は、FAXがある場合はFAXで送ってきてもらえますし、FAXがない場合は封筒に入れて郵送でもってきてくれます。

 

③ 送られてきた書類に記載してある振込先にマンション管理規約代金を支払う。

 

④ 郵送にて管理規約が送られてくる。

以上のステップで入手する事が可能となります。

 

 

 

 

 

 

また、少し実務的な話になってしまうのですが、極限まで営業開始の時期を早めていきたい場合は、管理組合に連絡をして規約に民泊につての記載の有無をきき、管理組合の方がその電話連絡先で『民泊は出来るとの記載がしてありますよ』との回答を得ることができたら、この段階で書類の作成にフライング気味で取り掛かっていきます。

 

 

この方法で進めていけば、管理規約がお手元に到着する頃にはかなりの申請書類が作成できているはずです。

 

 

ですが、この方法は落とし穴もありまして、『住宅宿泊事業に供する面積の一定面積』という消防法からくる制約には十分気をつけなければなりません。

 

 

どれぐらい気をつけなければならないかというと、プロでもこの落とし穴に引っかかってしまう場合があるぐらいの巧妙な落とし穴になります。

 

 

 

この記事に【住宅宿泊事業に供する面積の一定割合】についての詳細が記載されていますので、ご参考になさっていただけましたら幸いです。

 

 

  

話しを戻すのですが、

結果として民泊申請の感覚が研ぎ澄まされてくるまではこのフライング気味の申請書類の作成方法はやめておいた方が無難だと思います。

 

 

ここで、少し蛇足になるのですが、民泊の申請については申請に極端に慣れている行政書士事務所とあまり得意とはされていない行政書士事務所とで、かなり届出番号取得までの期間に違いがあるように思います。

 

 

早いところですと4週間から1ヵ月程度で民泊の届出番号を入手してしまいますし、不慣れなところですと4~5ヶ月かかってしまうところもあるみたいです。

 

 

ここで軽く、宣伝をさせていただくのですが(笑)、当事務所は民泊、旅館業の申請に特化していますため、届出や許可の取得も極限まで早く入手できますし、価格も抑えていますから、どうぞお気軽にご利用くださいませ。

 

 

ということです(笑)

 

 

そして本題に話しを戻しますが、先程記載させていただい4ステップで入手して、民泊申請について、規約からの制約を受けていないかを確認するという、つまずき3選の第3位でした。 

  

 

 

  

お次は

 

第2位 身分証明書について

 

 

これは、もっぱら外国籍の方が民泊の申請を行ううえでのお話しとなります。

 

身分証明書はお住まいの区役所、市役所などで入手することが可能なのですが、外国籍の方の場合はその方法では取得できないため、違う方法で対応していく事となります。

 

その方法というのが、【宣誓供述書】というものになります。

 

 

宣誓供述書について参考になるのはこの記事ですね。

 

 

 

この記事で宣誓供述書について説明しているため、ご参考になさっていただければ幸いです。

 

 

ざっくり説明してしまいますと、宣誓認証ということを公証役場で行うのですが、この宣誓認証をして得られる書類が宣誓供述書というものになります。

 

 

これは事前に公証役場に連絡して予約をとっておく必要があるため、その点には注意しておきましょう。

(予約を取らなくてもやってくれる場合もあるのでしょうが、忙しいタイミングにあたってしまうと時間がかかってしまったり、出来なくなってしまうことも考えられますから、原則として予約をしてから行きましょう。)

 

 

ここで、補足ですがこの宣誓供述書ですが、何度も何度も作成するのは骨の折れる作業になるため、大変になってしまうと思います。

 

 

そこで、原本を保健所などの窓口へと持って行き、原本をコピーしてもらい、コピーを渡して原本を返還してもらうという方法をとることが窓口によっては可能となります。

 

 

ここで気をつけておいていただきたいことは、

自分でコピーをして、コピーのみを持って行き、原本を窓口に持って行かないこと。

 

 

これは、NGです。

基本的に受け取ってくれる窓口はないと思っていて間違いないです。

 

 

 

窓口にいる担当者の方も、コピーを持っていかれても原本なのかどうかの判断は出来ないため、受け取ってくれなくて当然といえば当然かと思います。

 

 

ですから、原本を持っていくということは忘れないようにしましょう。

 

 

また、少し蛇足なのですが、民泊申請の際に建物の登記簿を持って行くことになるのですが、この謄本は法務局から直接取ってきた謄本を使用しましょう。

 

 

今はインターネットでも謄本を取り寄せるといった事が可能なのですが、このインターネットでの謄本はほとんどの保健所が受け取ってくれません。

 

 

お金の無駄になってしまいますから、変なところで横着はしないで、しっかりと足を使っていきましょう。

 

 

ということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、

第1位 民泊ポータルサイト内での打ち込み

 

これは、完全に実務のですね。

 

 

自治体によっては、紙に記入してその書類を提出していく事でOKを出してくれるところも稀にあるのですが、今は基本的に民泊ポータルサイトを使用して、書類を作成して、その書類を提出していくというスタイルが主流となっています。

 

 

そのため、避けては通る事が出来ないシステムなのですがこの民泊ポータルサイトなのですが、一筋縄ではいきません。

 

 

おそらくなのですが、個人や法人でも個人の方が自分で申請をする場合は、仮登録⇒登録の流れは簡単に進めていく事ができると思います。

 

 

 

実はこれなのですが、登録時の問題は行政書士が代理申請をする場合につまずくポイントなのです。

 

 

 

ポータルサイトの使用にはメールアドレスが必要になるのですが、このメールアドレスをご依頼者様が使っているメールアドレスで登録してしまうと、自分の側に本登録の画面が送られてこないといった事態になってしまいます。

 

 

これでは、申請書類の作成も何も出来ないため、大きく出鼻をくじかれることになってしまいます。

 

 

※ 登録をご本人に行っていただき、後からメールアドレスを聞けばいいのですが、ポータルサイトの登録から、基本として民泊の新規届出業務は始まっているため、基本行政書士側で行うのがポピュラーな流れになっています。

 

 

これを避けるために、ご依頼者様と相談して、民泊用のメールアドレスを作成してそのアドレスを使用し登録を行うことになります。

 

 

 

、、、で、ここまでがまず第一段階です。

 

 

 

問題はここから先ですよ。

 

 

民泊ポータルサイトの入力についてなのですが、初めてこのサイトで書類を作成しようとすると、全角やら半角やら、はたまた、ハイフンがいらなかったりとサイト自体が、中々先に進まさせてくれないといったつくりになっています。

 

 

全て打ち込んで終わったー!と思っても、エラーがでてきて、

『~を半角にしてください』だの。

『~を全角にしてください』だのいわれてしまいます。

 

 

 

これはもう機械の要望に合わせるしかないため、ひたすらその機械がいうとおり忠実に打ち込んでいくしかありません。

 

 

そうして、ようやく届出書ができる事となります。

 

 

たまに勘違いをしている人を見受けるのですが、

民泊新法が開始されたばかりの頃に書類を作成した人などに多いのですが、何年かぶりに書類を作成する機会があり実際に楽勝で作成できると思い込み、いざやってみると手がとまってしまう、という人が結構います。

 

基本的に初期の頃と比べ、難易度に雲泥の差があるため全く別の申請と思っていた方が無難でしょう。

 

 

『どうせ機械の指摘すると通りに打ち込んでいけばいいんでしょ。』と思われているとしたらそれは大きな間違いです。そんなに簡単ならここでのランキングが1位になることはありません(笑)

 

 

 

機械の指摘通りに打ち込んでいっても、ひたすらにエラーが出続けてしまうのです。

 

 

 

何度見返して、機械が指摘するように打ち込んでみてもまたエラー。

 

 

この繰り返しになります。

 

 

 

それもそのはずです、打ち込まなければいけない隠しキーワードが実はあるのですが、そのキーワードを機械が指摘してこないのです。

 

 

最近私の記事に【コロナによる各種の給付金のウェブサイトはとても分かりやすいつくりになっています。】ということを書いているのですが、それはこの民泊ポータルサイトとの比較から出てきた言葉なのです。

 

 

というわけで、話しを戻しますが、民泊ポータルサイトが1位ですが

これはポータルサイト内での打ち込み。そして、第三者の場合は登録。

 

 

こういったことを含めて、この順位となっています。

 

 

この民泊ポータルサイトの打ち込みの仕方なのですが、さすがにこれ以上は記事が重くなりすぎてしまうので他の機会にしていこうと思っています。

 

 

 

 

みなさん、ここまでお読みになられて、お疲れだと思いますので、いい加減、本日のまとめに入りたいと思います。

 

 

 

民泊申請でつまづきやすい3選のまとめ① マンション管理規約
   記載されている内容だけではなく、記載されていない内容にも気をつける必要がある。

② 身分証明書
 外国籍の方の場合は宣誓供述書を取得して申請を行うこととなる。
公証役場の出番となる。

③ 民泊ポータルサイト
 初めての人が申請書を作る場合は、サイトそのものがラビリンス。
隠しキーワードがあったり、全角、半角の指摘もあまり的確でなかったりする。
今ある給付金や助成金申請の際に使用するサイトがどれ程分かりやすいものなのか、ありがたみを骨の髄まで知らされることになる。

 

 

今回は民泊申請でつまずきやすい3選を取り扱ったのですが、よくよく考えると民泊ポータルサイトの打ち込み方法を教えてくれるサイトや情報はないように思います。

 

 

 

先程もいいましたが、タイミングをみて何かしらの形であげていってもいいのかなぁと思っています。

 

 

『民泊ポータルサイト虎の巻』

とでもいうタイトルにして販売でも行おうかなとか考えてしまいます(笑)

 

 

 

ということで、今回はこれで終わりになります。

 

 

かなり長い記事だったため、疲れさせてしまったかもしれません。

 

 

ここまで読んだあなたは勇者です。

 

 

本当にお忙しい所、あなたの貴重な時間を使ってもらい読んで頂いたことに深く感謝したいと思います。

本日は誠にありがとうございました。

 

 

 

今日も1日暑いかもしれませんが、頑張りましょう♪

 

では、いってらっしゃい!!

 

 

 

行政書士題也
 
行政書士
高野  早哉斗
 
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