【ある日、突然、「隣の人から、筆界特定が申し立てられたので・・・」と法務局の人がやってきて、しかも、「何か資料があれば出してください。」「意見があったら言ってください。」「期限内に出さないと判断しますので。」と言われるだけで訳が分かりませんし、今後、どうなるのか分からずとても怖いです。】
【筆界特定前】 【筆界特定後】
それまでは、左の図のようだと思ってきたのに、Aさんからの筆界特定申請がなされ、Bさんも対して特定手続きにおいて、意見も述べず、資料も出さずにいたら右の図のように、黄色の部分だけBさん側に筆界が移動してしまいました。
それで、どうするかというと、Bさんとしては、筆界特定訴訟を起こして、再度、筆界特定前の状態にまで筆界を押し戻す努力をするということもありえますが、Bさん的には黄色部分が要するに自分の所有地であればよいというわけですので、黄色の部分について時効取得を主張して、所有権の範囲の確認訴訟をすることも可能です。
それで、Bさんが20年ないしは10年間黄色の土地を自分の土地のように使用してきたことが認められれば、黄色の土地はBさんのもの(所有)であるとの裁判所の判決がもらえます。
そして、裁判所の判決があれば、こんどは、黄色の部分をAさんの土地から分筆して、Bさんに名義を変更する(移転登記)ことになります。そして、その後、Bさんの土地と黄色の土地を合筆することも可能です。
そうすると、どうでしょう。結局、筆界特定前と同じ状態を回復できましたよね(随分と回り道を強いられましたが・・・)。
引用元:筆界特定ののちに来る時効取得
【ある日、突然、「隣の人から、筆界特定が申し立てられたので・・・」と法務局の人がやってきて、しかも、「何か資料があれば出してください。」「意見があったら言ってください。」「期限内に出さないと判断しますので。」と言われるだけで訳が分かりませんし、今後、どうなるのか分からずとても怖いです。】
筆界特定制度とは、法務局において、いろんな意見や資料をもとに登記官が筆界を定めるものですが、筆界特定については、訴訟をすることもできます。
ですが、そもそも、筆界について争いがあるという場合には、所有権の範囲はともかく、筆界さえ特定すればいいんだ、という人はほとんどいません。
どちらかというと問題は所有権なんです。
Aさんの土地とBさんの土地があって、その間の境界が問題になっており、例えば、筆界特定によって、従来の境界よりもぐいっと、Bさんの土地に境界線が移動した場合でも、「所有権は別ですよ。」「Bさんの所有権は、今まで通りですからね。」ということであれば、別に境界線があろうとなかろうと、Bさんは今まで通り、自分の土地として使えるわけだからそれでいいのです。ですが、Aさんはそうは思いません。境界線が移動したことにより自分の土地の範囲が広がったと考えます。
そして、その場合に、よく問題になるのが、土地の取得時効です。そりゃそうですよね。Bさんとしては、今まで正しい境界線は、もっとAさんの土地側だと思って暮らしてきたわけですから、当然、今回特定された筆界を超えて通行したり、植林したり、駐車・駐輪してきたわけです。
そして、時効取得とは、20年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有し、土地や不動産の所有権の時効によって取得できる制度のことで、占有を始めた時に善意・無過失であったなら、10年で時効が認められます。
ですので、筆界特定で決まった筆界を今度は訴訟で覆すぞ!と筆界特定訴訟を起こすのもよいですが、取得時効を主張して、所有権の確認訴訟をしても目的を達成できる場合もあります。
引用元:筆界特定制度と取得時効
【ある日、突然、「隣の人から、筆界特定が申し立てられたので・・・」と法務局の人がやってきて、しかも、「何か資料があれば出してください。」「意見があったら言ってください。」「期限内に出さないと判断しますので。」と言われるだけで訳が分かりませんし、今後、どうなるのか分からずとても怖いです。】
大丈夫ですよ。
たとえ筆界特定された場合でも、その結果に不満があるときは、いつでも裁判所に筆界確定訴訟(境界確定訴訟)を提起することができますから。
などという説明を聞いて、ああ、そうなんだ、じゃあ、忙しいし、とりあへず、成り行きを見守るとするか、なんて、悠長に構えており、自分に不利な結果がでたら、慌てて、訴訟を起こしても、この筆界特定の結果というのは、筆界特定は、公的機関が専門家の意見を踏まえて行った判断であることから、その内容について高い証拠価値があるといえ、裁判手続でもその結果が尊重される傾向にあります。
つまり、一旦、訴訟を起こせば、法務局で出した結果を白紙に戻してくれるというわけではないのです。
普通に考えてもそうですよね。測量の専門家でもない裁判官が判断する際に、法務局の人間と測量士がタッグを組んで出した結果がこれですって言われれば、まあ、まずはその判断を尊重しようとなるのが当然です。
ですので、筆界特定が申請されたら、ここが主戦場だと思って、がっつりと取り組まないとダメなんです。あとで、裁判起こせばなんとかなる!なんて思っていてはいけません。
引用元:筆界特定制度(特定された筆界の威力)
【ある日、突然、「隣の人から、筆界特定が申し立てられたので・・・」と法務局の人がやってきて、しかも、「何か資料があれば出してください。」「意見があったら言ってください。」「期限内に出さないと判断しますので。」と言われるだけで訳が分かりませんし、今後、どうなるのか分からずとても怖いです。】
従来は、筆界の特定は、訴訟でやっておりました(今も、やってますが、そういう意味では、訴訟でのみやっておりました)。
ところが、長い、時間がかかる、等々の不平・不満があったため、もっと、早く・安く・簡単に、筆界を特定するための制度として、創設されたのがこの筆界特定制度です。
その手続きは、筆界特定登記官という法務局の人が、土地家屋調査士などの民間の専門家から任命される筆界調査委員の調査に基づく意見をもとに最終的には、筆界を特定します。
筆界調査委員は、土地の実地調査、測量、いろいろな調査を行い、筆界特定登記官は、その意見を踏まえ、いろいろな事情を考慮して、筆界特定を行います。
なお、申請人はもちろんですが、隣地関係者も、意見を述べたり、資料を提出したりすることはできます。できますが、それがどのような形で、どのように、扱われるかは教えてさえもらえません。参考にします、と言われるだけです。しかも、提出するにも期限を切られます。
ですので、関係者から見ると、公権力が強大な裁量をもって、筆界を決めてしまった、ような印象を受ける場合があります。
しかも、特定された筆界が、自己に不利なものだとすると、その思いはなおさらです。
本来は、筆界と所有権界は別なはずですが、やはり、自分の敷地に筆界が食い込んでくるのは、どう考えても自分に不利だと普通の人であれば考えますし、実際、不利なのです。
引用元:筆界特定制度の趣旨・内容
【ある日、突然、「隣の人から、筆界特定が申し立てられたので・・・」と法務局の人がやってきて、しかも、「何か資料があれば出してください。」「意見があったら言ってください。」「期限内に出さないと判断しますので。」と言われるだけで訳が分かりませんし、今後、どうなるのか分からずとても怖いです。】
そうでしょうね。本当に、この制度は理解というかその趣旨が不明です。
ただ、その前に、一般的なお話として、「筆界」と「所有権界」という用語の意味は理解しましょう。
「筆界」は、その土地が法務局に初めて登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして定めら れた「筆界」といわれる境界です。
土地の範囲を区画する公的な単位であり、土地の所有者同士の合意によって変更することはできません。変更があるとすれば、分筆とか合筆とか、でしか変わりません。
もう一つが、「所有権界」で、土地の所有権が及ぶ範囲です。土地の所有者同士の合意によって変更できます。
概念としてはそういうことで別物です。
ですが、通常は、一致しますし、当事者の意識として、「うちの土地の境界はここまでのはずだ!」というときは、その「境界」は「筆界」も「所有権界」も両方の意味を含んでいることがほとんどです。
他方で、筆界特定制度は、「所有権界」の問題は扱いませんが、そこで、筆界が特定されてしまうと、例えば、自分の土地の方へ「境界」がせり出してくると、その分だけ自分の「所有権界」が凹んだような気がしますし、相手方隣地所有者からすると、その分だけ相手方の「所有権界」が凸んだような気になるでしょうし、そのように振る舞うでしょう。理論上、両者は別物ですよ、と言われてもピンと来ないのはそのためです。
引用元:筆界特定制度とは、

