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【私は、弟と2人で敷延(旗ざお)の土地にそれぞれが、自宅を建てて住んでいますが、実は、道路の入り口部分の細長い土地の部分だけが、親戚のおじも共有者であることが、今回の相続で判明しました。遺産分割の話を進めるに当たっては、どのようなことに注意したらよろしいでしょうか?】
あなたと弟の2人でその入り口部分の細長い土地を使っているのであれば、叔父さんが使用できない分については、補償をする必要があるかもしれませんので、その場合には通行料の話になります。
ただし、そんな通行料を決めたり、だらだらとずっと通行料を払い続けたりって、嫌ですよね?
そうでもないですか?
むしろ、スパッと買い取ってしまった方が楽じゃありませんか?
「そうなんですけど、その手の話をしだすと、ふっかけられて、すごい金額じゃないと売らないって言われるかもしれないので、・・・」
まあ、そういうこともままあります。
ですが、共有物分割請求があります。
これは、共有になっている物を共有でない状態にすることを請求することで、一義的には協議によって、それでもだめなら裁判を起こせるところがミソです。
共有じゃなくするということで、土地を分割したり、一方が他方の分を買い取ったり、強制的に売却してその売却代金を持分に応じて分配したりします。
叔父様にまずは買取りの話をしてみて、うまくまとまればそれでよいし、まとまらなければ共有物分割請求を裁判するということでどうでしょうか?
引用元:私道の持分について(共有持分買取価格と共有物分割請求)
【私は、弟と2人で敷延(旗ざお)の土地にそれぞれが、自宅を建てて住んでいますが、実は、道路の入り口部分の細長い土地の部分だけが、親戚のおじも共有者であることが、今回の相続で判明しました。遺産分割の話を進めるに当たっては、どのようなことに注意したらよろしいでしょうか?】
『第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。』
仮に、それぞれ(あなた、弟、叔父さん)が3分の1ずつ持分を有しているのであれば、叔父さんの持分3分の1があるにもかかわらず、「あなたと弟だけ」が占有しているということであれば、叔父さんの側からすると、「なんだ、俺にも持分があるにもかかわらず、あいつら2人だけのように使いやがって」ということで、その補償(要は、通行料)をどうするかという話です。
じゃあ、通行料って、いったいいくら払えばいいんですか?という話になりますね。
このあたりは、いわゆる袋地の囲繞地通行権の問題とパラレルに考えればよいです。
基本は、当事者間で協議して定まればいくらでもいいんですが、当然ながら、もらう側は高く、払う側は安く、という態度になるのは世の常です。
そこで、何らかの基準に基づいて話をしたいところですが、確たる計算方法等を定めた法律はないので、一般に立ち返って、その土地の利用形態と周辺相場に基づいて算出します。
例えば、その土地を駐車場に使っているのだとして、その周辺の月極駐車場が一か月3万だとすれば、それをベースに話をすることになります。ただ、現実の事案はそんなに簡単ではなくて、駐車場にも使っているし、当然、通行にも使っているし、庭木も植えていたりして、どう考えるかが悩ましい問題があります。もちろん、周辺地代が例えば10万だとすれば、10万がアッパーになる気がします(借りた以上はどのようにも使えるはず)が、朝と夕方ちょこっと通るだけなのに納得できないという意見もあると思います。そうすると、その地代を、通行に使う時間で割るなんていうことも考えられます。定型的な判例がないところで、創造的な主張・立証が求められるところです。
引用元:私道の持分について(囲繞地通行権との比較において)
【私は、弟と2人で敷延(旗ざお)の土地にそれぞれが、自宅を建てて住んでいますが、実は、道路の入り口部分の細長い土地の部分だけが、親戚のおじも共有者であることが、今回の相続で判明しました。遺産分割の話を進めるに当たっては、どのようなことに注意したらよろしいでしょうか?】
詳細が分からないところなので、確定的な話ではないですが、時効取得の可能性はないでしょうか?
「今回の相続で判明」したということは、それまで気づかなかったということで、ひょっとしたら、登記と実態とがずれており、実態としては、被相続人が単独でずっと占有を継続していた(被相続人からあなたと弟さんの使用を許諾され続けてきた)のであれば、時効取得を主張する可能性があります。
また、実際に、叔父さんも今までは何も言ってこずに、何もしてこなかったから、それまで叔父さんが共有持分を持っていたということであれば、叔父さん側も時効取得については、何も異議を述べないかもしれません。
引用元:私道の持分について(共有持分の時効取得)
【私は、弟と2人で敷延(旗ざお)の土地にそれぞれが、自宅を建てて住んでいますが、実は、道路の入り口部分の細長い土地の部分だけが、親戚のおじも共有者であることが、今回の相続で判明しました。遺産分割の話を進めるに当たっては、どのようなことに注意したらよろしいでしょうか?】
民法上、「共有物の使用」について、次のような規定があります。
『第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。』
仮に、それぞれ(あなた、弟、叔父さん)が3分の1ずつ、持分を有しているのであれば、それぞれ、3分の1に応じただけ利用できるということなのですが、じゃあ、道路を3分の1ずつ区切って、そこをはみ出さないように、各自が使うのかということですが(合意すればそのような利用方法も可能ですが、非現実的です。)、結局は、叔父さんの持分3分の1があるにもかかわらず、「あなたと弟だけ」が占有しているということであれば、叔父さんの側からすると、「なんだ、俺にも持分があるにもかかわらず、あいつら2人だけのように使いやがって」ということで、その補償をどうするかという話です。
どうしますか?もし何か言われたら、まずは、通行料をいくらいくらという話を提案してみますか?
引用元:私道の持分について(持分に応じた使用とは)

