日本国憲法
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達成するため陸海空軍その他の戦力は、これを
保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
大日本帝国憲法
第11条 天皇は陸海軍を統帥す。
第12条 天皇は陸海軍の編制及び常備兵額を定む。
第13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す。
第14条 天皇は戒厳を宣す。
2 戒厳の要件は及び効力は法律を以て之を定む。
日本国憲法と大日本帝国憲法の該当部分を抜き出してみました。昔(帝国憲法)の方は、そのものズバリで大変解り易く書いてあります。
一方今の憲法は、前置きが長くしかも「国権の発動たる戦争」とか「○○をする手段としては」という条件の文言が入っていて、僻んだ目でみると「じゃあ、それ以外の戦争ならいいの?」とか、「○○する手段じゃない場合はいいの?」とか嫌味な僻んだ見方が出てくるのです。
37年近くも自衛隊に席をおいていた僻目としても、退役して21年が過ぎ認知症がかなり進んでいますので現行憲法9条の特に2項を読んで、名称こそ「自衛隊」ということになっているが、憲法違反じゃないのかなあ?となってしまう今日この頃です。
そこで、下記URL「防衛省・自衛隊のホームページ」の解説を読んでみたが益々分からんようになってしもうた。
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/kihon02.html
一国の国を守る組織について、これ程の屁理屈を捏ね回して説明をしなければならないとは、憲法上何かやはり後ろめたい組織じゃないかと・・・・・・。
認知症でない一般の国民が読んでもなかなか理解は進まんのじゃないだろうか。
ホームページを読んで納得された方は、解説をして頂ければ有難い。
僻目の平田
日本国憲法
大日本帝国憲法

