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不動産取引の特約

6月2日(火)


不動産取引についての特約。

不動産売買の際は、くれぐれもご注意ください。

あなたが土地・住宅を購入する際、

あなたが住宅を売却する際、です。


特約ですので、売主と買主で決めること、

不動産の用語は分りにくいし、特約は一番最後にあります。

『信頼ができそう』だけでハンコを押してはいけません。

一般的な特約を列挙します。


①瑕疵担保特約

 瑕疵とはつまり欠陥です。

 瑕疵の責任について特約です。

 例えば、

 『瑕疵の発見から1年間』を『引渡から1年間』に変更。

 意味合いはだいぶ違います。


②手付解除特約

 通常は、手付金は『解約手付』です。

 買主は手付金を放棄することで、契約解除ができ、

 売主は手付金の倍返しで、契約解除ができます。

 しかし、『当事者の一方が履行の着手するまで』

 基準が不明確ですので、ここに特約を設ける場合です。


③危険負担特約

 引渡前の滅失・毀損の場合、どちらが危険負担をするか。

 民法上は買主負担です。でも…引渡前です。

 そこで、特約で売主負担とする場合です。


④融資条件特約

 買主保護のため、融資の全部・一部の承認が得られない場合です。

 でも、『売主の提携金融機関…』この辺は注意が必要です。

 もし、ノンバンク系や消費者金融系で高利の金融機関で

 融資が可能であれば、この特約外になります。


現実には、消費者を保護する目的で特約を設けますが、

契約はあくまで当事者間です。


あなたはアマ、業者はプロです。


契約当日に始めて、契約書を確認するだけでは、内容が分りません。

事前に契約書のコピーをもらい、納得がいくまで検討すること。

不明な点は、事前に確認することが不可欠です。


では、また…