不動産取引の特約
6月2日(火)
不動産取引についての特約。
不動産売買の際は、くれぐれもご注意ください。
あなたが土地・住宅を購入する際、
あなたが住宅を売却する際、です。
特約ですので、売主と買主で決めること、
不動産の用語は分りにくいし、特約は一番最後にあります。
『信頼ができそう』だけでハンコを押してはいけません。
一般的な特約を列挙します。
①瑕疵担保特約
瑕疵とはつまり欠陥です。
瑕疵の責任について特約です。
例えば、
『瑕疵の発見から1年間』を『引渡から1年間』に変更。
意味合いはだいぶ違います。
②手付解除特約
通常は、手付金は『解約手付』です。
買主は手付金を放棄することで、契約解除ができ、
売主は手付金の倍返しで、契約解除ができます。
しかし、『当事者の一方が履行の着手するまで』
基準が不明確ですので、ここに特約を設ける場合です。
③危険負担特約
引渡前の滅失・毀損の場合、どちらが危険負担をするか。
民法上は買主負担です。でも…引渡前です。
そこで、特約で売主負担とする場合です。
④融資条件特約
買主保護のため、融資の全部・一部の承認が得られない場合です。
でも、『売主の提携金融機関…』この辺は注意が必要です。
もし、ノンバンク系や消費者金融系で高利の金融機関で
融資が可能であれば、この特約外になります。
現実には、消費者を保護する目的で特約を設けますが、
契約はあくまで当事者間です。
あなたはアマ、業者はプロです。
契約当日に始めて、契約書を確認するだけでは、内容が分りません。
事前に契約書のコピーをもらい、納得がいくまで検討すること。
不明な点は、事前に確認することが不可欠です。
では、また…