向精神薬および類似内服薬には、投与制限が設けられています。
以下、例示します。(2015年5月末現在)
第一種向精神薬(30日制限)
●メチルフェニデート(リタリン・コンサータ)
●モダフィニル(モディオダール)
第二種向精神薬(14日制限)
●アモバルビタール(イソミタール)
●ペントバルビタール(ラボナ)
第二種向精神薬(30日制限)
●フルニトラゼパム(サイレース他)
第三種向精神薬(14日制限)
●クロラゼプ酸二K(メンドン)
●バルビタール
●マジンドール(サノレックス)
第三種向精神薬(30日制限)
●アルプラゾラム(ソラナックス他)
●エスタゾラム(ユーロジン)
●オキサゾラム(セレナール・ペルサール)
●クアゼパム(ドラール)
●クロキサゾラム(セパゾン)
●クロチアゼパム(リーゼ他)
●クロルジアゼポキシド(バランス他)
●ゾルピデム(マイスリー)
●トリアゾラム(ハルシオン他)
●ニメタゼパム(エリミン)
●ハロキサゾラム(ソメリン)
●ベゲタミン
●フルジアゼパム(エリスパン)
●フルラゼパム(ダルメート・ベノジール)
●ブロチゾラム(レンドルミン他)
●ブロマゼパム(レキソタン・セニラン)
●ペモリン(ベタナミン)
●メダゼパム(レスミット他)
●ロフラゼプ酸エチル(メイラックス他)
●ロラゼパム(ワイパックス他)
●ロルメタゼパム(エバミール・ロラメット)
第三種向精神薬(90日制限)
●クロナゼパム(ランドセン・リボトリール)
●クロバザム(マイスタン)
●ジアゼパム(セルシン他)
●ニトラゼパム(ベンザリン他)
●フェノバルビタール(フェノバール)
類似内服薬(新薬のため14日制限)
●スボレキサント(ベルソムラ)
前置きが長くなりました。
建前としては、1回当たりの処方箋に書ける、最大投与日数です。
ですので、極論を言えば、マイスリーを30日分処方した翌日に、再度診察をして新規に30日分を追加処方することも、不可能ではないはずです。もちろん、現実には処方を拒否することになるでしょう。
診療報酬の保険申請は、前月分をレセプトにまとめて、月初に行ないます。
そこで、5月1日に30日分処方を行ない、5月31日に薬切れになった場合が問題となります。
患者にとっては、1日分の薬が足りないのです。しかし、一ヵ月間をまとめて30日分を超えて処方をしていると判断されると、保険申請の請求書が指し戻される場合があります。とくに、超過処方が複数回繰り返されると、事情を付して再申請しても認められなくなります。
この場合、病院としては、煩雑な事務作業が増える上、その作業が報われないこととなります。なおかつ、本来保険から支払われるはずの7割分(自立支援適用の場合は9割分)を、病院が負担しなければなりません。
1年12ヵ月ある中で、大の月は7ヵ月を占めます。過半数は、月の日数が31日なのです。
処方制限を設定する場合、30日上限では、1日足りないのです。休診日が絡むと、さらに足りなくなります。
濫用転売防止という点で、処方日数に制限を設けることは、意義があるかもしれません。しかし日数の設定方法がテキトーです。
請求書チェックの厳しさは、都道府県により温度差があります。柔軟な審査をしてくれると幸運ではありますが、地域格差という観点からすると問題があると言えるでしょう。
現実的対策を挙げてみます。
1.日数上足りない薬は、類似薬を頓服で処方する。
2.倍増処方に切り替える。(サイレース1mg×1Tの場合、大の月は1mg×2T処方とする)
レセプト上の問題だけでなく、病院の経営方針にも絡む問題ですので、患者から「日数の関係で足りない」と訴えても、なかなか解決しないことと思います。
上記具体例を参考に、処方の内容から医師に提案してみると、薬切れの防止に役立つかもしれません。
以下、例示します。(2015年5月末現在)
第一種向精神薬(30日制限)
●メチルフェニデート(リタリン・コンサータ)
●モダフィニル(モディオダール)
第二種向精神薬(14日制限)
●アモバルビタール(イソミタール)
●ペントバルビタール(ラボナ)
第二種向精神薬(30日制限)
●フルニトラゼパム(サイレース他)
第三種向精神薬(14日制限)
●クロラゼプ酸二K(メンドン)
●バルビタール
●マジンドール(サノレックス)
第三種向精神薬(30日制限)
●アルプラゾラム(ソラナックス他)
●エスタゾラム(ユーロジン)
●オキサゾラム(セレナール・ペルサール)
●クアゼパム(ドラール)
●クロキサゾラム(セパゾン)
●クロチアゼパム(リーゼ他)
●クロルジアゼポキシド(バランス他)
●ゾルピデム(マイスリー)
●トリアゾラム(ハルシオン他)
●ニメタゼパム(エリミン)
●ハロキサゾラム(ソメリン)
●ベゲタミン
●フルジアゼパム(エリスパン)
●フルラゼパム(ダルメート・ベノジール)
●ブロチゾラム(レンドルミン他)
●ブロマゼパム(レキソタン・セニラン)
●ペモリン(ベタナミン)
●メダゼパム(レスミット他)
●ロフラゼプ酸エチル(メイラックス他)
●ロラゼパム(ワイパックス他)
●ロルメタゼパム(エバミール・ロラメット)
第三種向精神薬(90日制限)
●クロナゼパム(ランドセン・リボトリール)
●クロバザム(マイスタン)
●ジアゼパム(セルシン他)
●ニトラゼパム(ベンザリン他)
●フェノバルビタール(フェノバール)
類似内服薬(新薬のため14日制限)
●スボレキサント(ベルソムラ)
前置きが長くなりました。
建前としては、1回当たりの処方箋に書ける、最大投与日数です。
ですので、極論を言えば、マイスリーを30日分処方した翌日に、再度診察をして新規に30日分を追加処方することも、不可能ではないはずです。もちろん、現実には処方を拒否することになるでしょう。
診療報酬の保険申請は、前月分をレセプトにまとめて、月初に行ないます。
そこで、5月1日に30日分処方を行ない、5月31日に薬切れになった場合が問題となります。
患者にとっては、1日分の薬が足りないのです。しかし、一ヵ月間をまとめて30日分を超えて処方をしていると判断されると、保険申請の請求書が指し戻される場合があります。とくに、超過処方が複数回繰り返されると、事情を付して再申請しても認められなくなります。
この場合、病院としては、煩雑な事務作業が増える上、その作業が報われないこととなります。なおかつ、本来保険から支払われるはずの7割分(自立支援適用の場合は9割分)を、病院が負担しなければなりません。
1年12ヵ月ある中で、大の月は7ヵ月を占めます。過半数は、月の日数が31日なのです。
処方制限を設定する場合、30日上限では、1日足りないのです。休診日が絡むと、さらに足りなくなります。
濫用転売防止という点で、処方日数に制限を設けることは、意義があるかもしれません。しかし日数の設定方法がテキトーです。
請求書チェックの厳しさは、都道府県により温度差があります。柔軟な審査をしてくれると幸運ではありますが、地域格差という観点からすると問題があると言えるでしょう。
現実的対策を挙げてみます。
1.日数上足りない薬は、類似薬を頓服で処方する。
2.倍増処方に切り替える。(サイレース1mg×1Tの場合、大の月は1mg×2T処方とする)
レセプト上の問題だけでなく、病院の経営方針にも絡む問題ですので、患者から「日数の関係で足りない」と訴えても、なかなか解決しないことと思います。
上記具体例を参考に、処方の内容から医師に提案してみると、薬切れの防止に役立つかもしれません。