老健の重度療養管理加算。 | たかやのブログ

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気軽に読んでね。

たまには制度について書いてみる。







でも、「違うだろブチッ!!」ってこと書いてたら


コメント下さいね。








以外かもしれないし、


あまり知られていないかもしれないけど、


平成24年の改正で


老健に新設された加算として


『重度療養管理加算』ってのがある。







<指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準>

(平成十二年厚生労働省告示第十九号)

短期入所療養介護より抜粋



11 (1)㈠、⑵㈠及び⑶について、


利用者(要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者に限る。)であって、


別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、


計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、


療養上必要な処置を行った場合には、


重度療養管理加算として、⑴㈠及び⑵㈠については1日につき120単位を、


⑶については1日につき60単位を所定単位数に加算する。



というもの。




(1)(一)は、一般的な老健。


(2)(一)は、ユニット型老健。


(3)は、老健での日帰りショート。


病院・診療所で行う短期入所療養介護や


転換型老健(介護療養型老健)は含まれない。






別に厚生労働大臣が定める状態とは、


・常時頻回の喀痰吸引を実施している状態

・呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態


・中心静脈注射を実施している状態


・人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態


・重篤な心機能障害、呼吸障害等により


 常時モニター測定を実施している状態

・膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則

 

 (昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる

 

 身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、


 かつ、ストーマの処置を実施している状態

・経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態


・褥瘡に対する治療を実施している状態

・気管切開が行われている状態






医療的に重度な状態のご利用者さんを


短期入所として受け入れた老健には、


評価として加算を付けるよっていうのが


重度療養管理加算。







医療依存度が高い


在宅介護をされている皆さんにとっては、


喉から手が出るほど望まれている


レスパイト等での短期入所利用。






出雲圏域も


サービスはそろっているとはいえ


医療依存度が高い要介護者さんが


利用できるサービスは、


本当に限られているのが現状。








居宅ケアマネも


医療依存度が高い要介護者さんの


マネジメントは


とても困っていると思う。








ただ、この加算を算定している、


または算定を考えている老健は、


出雲市内では聞いたことがない。







うちの老健も算定していない。








正直・・・


医療的に重度なご利用者さんを


受け入れるだけの体制を整えることは


とても難しい。








その中でも


厚生労働大臣が別に定める状態で


ひょっとしたら


うちの老健でも


受け入れの可能性があるのは、


・ストーマ


・経腸栄養


・褥創


といったところだろうか。







いつでも受け入れが


出来る訳でも


出来ている訳でもないけど、


まずは相談(問い合わせ)してください。








いろんなタイミングで


出来ることもありますから。








一つずつではあるけど、


積み重ねていけば


うちの施設の間口も


広がると思います。








急がれることばかりだと思いますが、


一つずつ


一緒に積み重ねさせて下さい。







何処かが始めれば、


後からついてくるところが


出てくると思います。







始める何処かに


なれるように・・・。











さぁ、はじめようかグッド!











まとまりませんでした。




最後まで読んでくれて


ありがとう。