労災申請(横浜○労働基準局)
↓
審査請求(神奈川県)
↓
再審査請求(中央→東京)
以上の結果が 却下。
つまり 私が病気になったのは
業務上とは認めない。という結果でした。
そして 今度は 管轄の地方裁判所に
以上の却下を無効にする。
却下は不服だ! と言う裁判を起こしました。
だいぶ時間はたってしまいましたが、
労働審判も並行して行います。
労働審判は3回で結審なので、
本訴と違い 細かい証拠固めが
必要です。
一番に 労働審判で 地位保全を
期待した私に 初めの弁護士は 労働審判
には そぐわない案件だと 私の希望は却下、、、
ここから間違った方向に向かったのですが、、
結果 弁護士が私の案件を理解していなかった
のが最悪の結果になった原因。
まったく 思い出したくもない、、、
元に戻して 本訴は 労働審判とは違い
中が難しい案件なら 簡単に訴状を作るそうです。
本日訴状の写しを読んで とても感激したのが
そうそう、、こう言いたかった!という事が
書かれてました。
弁護士の相性ってあるんですね、、
男の見方と女の見方の区別も、、
考え方の相違点あるね、、、。