働く環境プロデューサー・社労士トッシーのブログ
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マクドナルドの偽装管理職問題その1

去年2007年を代表する文字は「」でした。


食品、建築、ブランド・・・さまざまなものが偽装されました。

そして今、もっとも注目されているのが、「偽装管理職」問題だといえるでしょう。


紳士服のコナカの店長、ミドリ電化をはじめとする家電量販店のマネジャー、コンビニの

店長・・・といろいろ出てきましたが、やはりインパクトが強烈だったのはハンバーガー

チェーン最大手であり、ファーストフード店の代名詞ともいえる日本マクドナルドの店長が

偽装管理職である、と裁判所で判決が下されたことだと思います。


マクドナルドは即刻控訴しました。


このことについて、働く側からすれば、

「偽装管理職であるのは明白なのにマクドナルドはひどい!」

と怒るところでしょうが、しかし経営者側からすれば、とても

「はい、私たちが間違っておりました」

とあっさり認められない理由があります。


それは、認めてしまうと現在訴えを起こしている当事者の店長さんに支払う未払い残業代

数百万円だけではなくて、ほかの店長さんからも同じような未払い残業代を請求されて

くることが予想されますから、その額たるや、とんでもないものになってしまうからです。


なんといっても、残業代未払い分は2年間もさかのぼって支払い義務があるのです。



さらに、問題はマクドナルドだけにとどまるものではありません。


あのマクドナルドに対する判決、ということで今後同じようなもめごとが裁判としてあった場合、

「管理職かそうでないか」の線引きをする判例として、他社にも影響を及ぼしつづけるということです。


いわば、これからの偽装管理職問題を解決するうえでのスタンダードになってしまいかねない、

ということですね。


日本マクドナルドの社長はしょっちゅうマスコミにも登場されていて、なかなか立派な方だと

思っていますが、おそらくそのあたりの問題の深刻さも考慮されているのでしょう。


しかし、実際に労働基準法41条2項において残業代の支払い対象とせずに済む管理監督者

(管理職という表現ではありません)にマクドナルドの店長があてはまるか、というとこれは

どうしても無理があるのですね。


次回は、残業代を支払う義務のない管理監督者とはどういうものか、自社で管理職と

している役職がそれにあてはまるのか、簡単なチェックリストなども作ってみようと思います。

ご興味のある方はご覧ください。


それではまた。



会社のすることはたいてい社員のやる気を失わせることばかりである。

(P.ドラッカーをもじってみましたガーン



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