次に、戸籍の歴史的変遷を見ていくことにする。
戸籍法は、各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続などを定める日本の法律であり、1871年(明治4年)に制定されて以来、度々改正されてきた。
なかでも最も大きなターニングポイントとなったのは、昭和22年(1947年)第二次世界大戦終了直後の民法改正による家制度廃止である。これに伴い、それまでの家父長制に基づく戸籍が全面改正され、本家・分家も含む“大家族”から”夫婦・子”という小さな形態が日本家族の枠組みとなった (実際に様式が変更されたのは、昭和32年以降)。
年度 |
概要 |
備考(一部) |
1871年 |
戸籍法が制定 |
江戸時代の家父長制度を継承する |
1845年 (昭和20年) |
第二次世界大戦終戦 |
日本国家の解体と再生へ向かう |
1947年 (昭和22年) |
民法改正に伴い、家制度廃止 |
夫婦・子という小さい形態が家族の枠組みとなる |
1957年 (昭和32年) |
家制度廃止を受け、実務上の様式が変更 |
夫婦・子の2世代の戸籍様式となる |
1994年 (平成6年) |
戸籍のコンピューター化など |
戸籍謄本の正式名称が「戸籍全部事項証明書」となる |