次に、戸籍の歴史的変遷を見ていくことにする。


戸籍法は、各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続などを定める日本の法律であり、1871(明治4年)に制定されて以来、度々改正されてきた。


なかでも最も大きなターニングポイントとなったのは、昭和22年(1947年)第二次世界大戦終了直後の民法改正による家制度廃止である。これに伴い、それまでの家父長制に基づく戸籍が全面改正され、本家・分家も含む“大家族”から”夫婦・子”という小さな形態が日本家族の枠組みとなった (実際に様式が変更されたのは、昭和32年以降)。



年度


概要


備考(一部)

1871
(明治4年)


戸籍法が制定


江戸時代の家父長制度を継承する

1845

(昭和20年)


第二次世界大戦終戦


日本国家の解体と再生へ向かう

1947

(昭和22年)


民法改正に伴い、家制度廃止


夫婦・子という小さい形態が家族の枠組みとなる

1957

(昭和32年)


家制度廃止を受け、実務上の様式が変更


夫婦・子の2世代の戸籍様式となる

1994

(平成6年)


戸籍のコンピューター化など


戸籍謄本の正式名称が「戸籍全部事項証明書」となる