国土交通省は、マンションの管理ルールに関する検討会の初会合を10日に開催すると発表しました。

同省が定める「マンション標準管理規約」を改定し、管理組合の役員に、マンションの所有者以外の専門家を起用できるようにすることなどを検討する。
国交・法務省のほか、大学教授、不動産協会などが出席。今夏をメドに詳細をまとめ、年内に規約を改正することを目指す。(日本経済新聞)

検討会の議題は、
「管理組合の役員に、マンションの所有者以外の専門家を起用できるようにする」です。

今まで管理組合の役員はマンションの区分所有者に限られていました。
全国の分譲マンションストック戸数の推計値は、約562万戸と500万戸を超えて、膨大なストックの管理・改修が重要な課題となってきています。

マンションという大規模な建物には巨額の資金や知識、経験が必要となります。
しかし、管理組合の理事が必ずしも建築や改修の専門知識を有しているとは限りません。
そこで弁護士や税理士、建築士、企業家などの専門家の協力が必要になると改正に乗り出しました。

改正されることで、
マンション管理コンサルタントなど新たなプロフェショナルな人材を生み出す可能性がありそうです。

畑建設株式会社
広島県福山市山手町4丁目22番43号
TEL :084-951-2442 / FAX:084-951-2229
Mail:
info@bingonet-hataken.com  / HP:http://www.bingonet-hataken.com/