今年もあとわずかになりました。
やり残したことは残っていないでしょうか?

年末で注意して頂きことは「税金」についてです。

今年の所得税は1月1日から12月31日までの収入が課税対象になります。
ですので、所得税の控除なども今年のものが対象になります。
よく年末に生まれた子供は今年の所得に対して扶養控除を受けることができるので「親孝行」だと言われたりしますね。

住宅で大きなものが「住宅ローン減税制度」です。
住宅ローンの借入金額に応じて税金の控除を受ける事ができます。
その年の借入残高の1%の金額が税額控除できます。(長期優良住宅であれば1.2%なります)夫婦で住宅ローンを組んだ場合では借入金額に応じて双方で控除を受けることができます。

今年の入居であれば来年の2月に行われる確定申告で申請を行うことで何十万という所得税の還付を受ける事ができます。
還付金額が大きいので申請をお忘れなく。

今年の入居であれば最大40万円/年で10年間で最大400万円の控除を受ける事ができます

しかし、来年度の入居であれば最大30万円/年で10年間で最大300万円の控除になることが決まっています。
控除の枠は年々減少傾向にあります。

還付金額は所得や借入金額などにより条件が異なりますので、住宅購入を検討している方はシュミレーションや相談などをしてよりお得な節税対策してみては、どうでしょうか?

 ・住宅ローン減税制度の概要(財務省)http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm


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