「食品工場」の食品関係の営業許可を貰うため、札幌市の保健所を訪問しました。
・事前の相談
・申請書の提出
・検査日の打合せ
・施設の確認審査
・許可証の交付
・営業開始
上記の経過をたどります。
◎取り扱う食品の種類や営業形態により必要な許可の種類が異なります。
◎着工後に工事変更を行う事にならないために、設計の段階でご相談ください。
と説明書に書いてあります。
今日は、その事前段階の相談のため保健所を訪問しました。
説明を要約すると、
「業種」分類には
<食品衛生法>
製造・処理分野「菓子製造業・みそ製造業・缶詰又は瓶詰食品製造業等」
<道条例>
製造「水産加工品製造業・漬物製造業等」
上記の業種名が多数述べられており、各業種別に加工作業をする場所を区切りなさい、という事です。
例えば、ジュースは清涼飲料水の分野に入り、トマトソース類は瓶詰食品製造業、漬物は道条例の漬物製造業になり、各業種が違うので同じ場所では作れません、と言う事です。
正確に言うと、トマトジュースは8月~9月までしか工場を使いませんが、そこで他の物を加工することは出来ないので使用禁止となり空けて置くしかない、という事になります。いくら空いていても、そこで味噌やソースを加工することはできません。
自分の工場では出来ないので委託した方が簡単との解釈ができます。
施設共通基準
・位置、構造及び面積
・床、壁、天井、採光及び換気
・防そ・防虫設備
・洗浄設備等
・設備の数、大きさ、構造及び材質
・移動し難い設備の配置
・器具の保管設備
・計器
・原材料の保管設備
・給水設備
・排水設備
・廃棄物処理及び便所
の設備基準があります。
食品衛生では、たびたび事故があり、基準は高くなっています。
事故が起こらないように、との配慮がなされているのでしょう。
衛生上を考えると、塩素の入った水で加工用の野菜を洗う、ジュースは全くの無塩ではなく、低いパーセンテージで塩を入れる。それが安全と考えた方が無難なのでしょう。安全な食品のためには添加物は不可欠なものという事になります。
しかし、食の安全を訴える時、消費者に手渡す時点で傷んだり細菌繁殖を少なく抑えるために防腐剤をたくさん(基準内)使用する方が食の安全なのか。いや、そうではない、と言う方もいるでしょう。
賞味期限内に細菌の数の増殖が抑えられていたら、それで良いという考えもあり。
賞味期限が短くなり、その為にコストが上がり商品の価格に跳ね返る。それもまた、致しかたないところ、とご理解頂くしかありません。
食品添加物の少ない食品を大勢の方、若い方に食べて貰うための努力って難しい課題です。
今日の1回目の保健所相談は約1時間30分でした。