埼玉県川越市の霞ヶ関北公民館にて、


個別相談会を開催することになりました。


 相続、後見、遺言、会社設立などにつ


いて、無料でご相談に応じます。


 お近くの方がおりましたら是非お申込み


ください。詳細はホームページにて。


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埼玉県行政書士会会員  服部隼和

℡ 049-248-0868

HP(相続)http://souzoku-madoguchi.jimdo.com/

  (設立)http://seturitu-kaigyou-sien.jimdo.com/

(許認可)http://kyoninka.jimdo.com/

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  つづきです。



  親族が後見人となる場合は、いろいろと注意が必要です。


 実は近年、親族後見人による、被後見人財産の横領が問題


 となっています。つまり、親族であるがゆえに、自分のお金と


 考えてしまい、ついつい使ってしまうのです。自分の為に。


  これについて、先日、最高裁判所が、親族間の窃盗・横領


 等に認められる刑の免除特例は適用されないとの判断をし


 ました(当該事件では、業務上横領となり懲役3年の実刑判


 決が確定)。


  仮に刑事事件にならずとも、後々の相続で、大変な問題を


 引き起こすことになります。争いになる訳です。こういった問


 題は後見人ではなくても、ありうるのです。母の預金や年金


 を、同居の長男が自由に使っていた!という相談が、当事務


 所にも寄せられております。相続が発生する前に相談してく


 れれば・・・といつも思うのです。


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埼玉県行政書士会会員  服部隼和

℡ 049-248-0868

HP(相続)http://souzoku-madoguchi.jimdo.com/

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  つづきです。


  介護といえば、後見人という言葉が思い浮かびます。


 後見人とは判断能力を喪失または大幅に衰えた方に


 裁判所が選任する、いわば法定代理人です。


  後見人には、弁護士、司法書士、税理士、行政書士


 等の専門家が就任する場合と、親族が就任する場合が


 あります。また、最近増えているのが市民後見人です。


  市民後見人も有益であると思います。地元の方が就任


 するケースがほとんどですので、こまめにケアできます。


 課題はありますが、克服して制度として定着して欲しいと


 思っております。


  現在は親族が後見人となるケースが全体の半分程度


 です。親族が後見人となる場合でも、注意すべき点があ


 ります。これは次の話題にします。      つづく


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 たびたび申し上げておりますが、介護事業を


行う法人が増えております。介護事業を行うに


は、もう少し正確にお話するならば、介護保険


事業者の指定を受けるならば、法人化する必


要があります。


  最近は、会社を設立する方がめっきり減少


しておりますが、介護事業を行う会社の設立は


あるようです。介護事業での第二創業も増えて


おります。


  介護といえば、認知症や後見人というワード


が思い浮かびます。次は後見人について記載


します。         つづく。


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  自民党安倍氏の政党支部で、政治資金


 からキャバクラ代を支出していたそうですが、


 そのキャバクラはちゃんと風俗営業許可を


 取得していたかどうかが気になります。


  無許可であると暴力団関係である可能性


 が否定できない訳であり、政治資金が使わ


 れたとあれば、これまた問題です。


  政治資金でなければ好きに使ってもらって


 いいんですけどね。


  店舗経営者の皆様、風俗営業許可は是非


 とってください。良い店には永く続いて欲しい


 と思っていますので・・・。



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埼玉県行政書士会会員  服部隼和

℡ 049-248-0868

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