創業者向けの「融資・補助金セミナー」が開催されます。


5月9日(金)10時~12時

日本政策金融公庫川越支店にて。


日本政策金融公庫川越支店と行政書士会川越支部知的資産部会

の共催のイベントで、創業補助金の申請や再チャレンジを考えている  

方の役に立つ内容となっております。


当日は、日本政策金融公庫川越支店の融資担当者の話もありますので、

創業予定もしくは創業直後の皆様には大変有意義な時間となるでしょう。


ぜひご参加ください。




  事業承継研究会


 行政書士会川越支部での事業承継研究会に参加しておりましたが、本日、ひと段落となりました。

 親族承継、企業内承継、M&Aと大きく3つに分かれますが、今回わたしが担当したのはM&Aでした。

 中小零細企業の皆様はM&Aなんて関係ないとお考えの方もいるでしょう。

 しかし、私は中小零細企業だからこそ、解散する前に一度検討してもよいのではないかと考えます。

 自分の会社の隠れた価値に気付いてないだけかもしれません。

 会社は売ることが出来るのです。ぜひ一度ご検討ください。


 詳細は下記ホームページと、個別のご相談にて・・・。

http://www.hat-office.jp/blog//blog01/


離婚後の子との面会交流



離婚後に離れて暮らす子と親の面会交流についての、


注目の最高裁判断がでました。


簡単に記載するならば、「子を引き取った親の面会交流


に関する義務が具体的に定められている場合は間接強


制できる」との判断でした。


これまでもこういった判断は家庭裁判所ではされておりま


したが、今後は、この最高裁の判断が基準になるでしょう。


詳細は下記にて掲載しております。


http://www.hat-office.jp/blog/2013/04/post-56-484100.html

  孫への教育資金贈与


 

 今日は、話題の孫への教育資金贈与に


ついての記事です。


 今年の4月から2015年の12月まで、


時限的(継続される可能性もありますが)に


孫への教育資金贈与については、贈与税を


非課税とする制度が始まりました。


  これは、信託銀行を利用して、つまり


信託制度を利用して教育資金を贈与するも


ので、相続税対策の有力な一つとして注目


されています。


  気を付けたいのは、時限的な制度である


ことや余ってしまった場合は、残金に対して


贈与税が課されることです。


  

  この辺りの話題を、ホームページでも取り


挙げておりますので、ぜひご覧ください!


http://www.hat-office.jp/blog//blog01/

  無料の相続・遺言セミナー開催!



 無料の相続・遺言セミナーを開催いたします。


場所は埼玉県川越市。川越駅西口から徒歩で


5~10分くらいのところにある「川越市南公民館」


です。


 詳細は当事務所のホームページをご覧ください。

http://www.hat-office.jp/blog/2013/03/post-53-476089.html


なお、トップページはこちら → http://www.hat-office.jp/


 ぜひ、お気軽にご参加ください。