樹木葬墓地の人気が高まっているようです。


 子供がいない方だけでなく、子に負担をかけまいと

の思いで、墓石を建てずに樹木葬にするそうです。

なかには、代々受け継がれてきた墓を捨ててまでも、

樹木葬にする方もいるそうです。

 子供はどう考えているのでしょうか?孫はどう考えて

いるでしょうか?やがて生まれるひ孫はどう考えるで

しょうか?先祖代々の墓が亡くなってしまうのは、少し

寂しい感じがします。

 墓とは、お盆や命日、彼岸などにお参りし、故人を

偲ぶためのもの・・・、そこに行き、故人を思い出し、

遠い祖先に挨拶をする場所と私は考えています。

 我が家には先祖代々の墓はありません。しかし、

父が墓を建てるなら、その墓を守り、私も、いずれそ

こに入り、我が子には負担になっても守って欲しいと

思います。


 墓の事も大事ですが、財産の事も大事です。

 皆さん、相続についても考えてくださいね。

 と言う訳で私のホームページをご案内します。


  http://souzoku-madoguchi.jimdo.com/


 しかし、樹木葬もいいなぁ~。自然に帰るって感じが

するしなぁ。でも、自分が埋葬された直後に、樹木葬の

樹木が枯れたら、ちょっとショックだよね。

 「えっ!俺のせい?俺ってそんなに悪いの?」って

思ってしまう・・・。・・・もう死んでますけど・・・・。

夏の高校野球の決勝の組み合わせが、春と同じ大阪桐蔭ー光星学院

でしたね。結果は大阪桐蔭の連覇。藤波君の完封に終わりました。

光星学院の選手の悔しさはいかほどのものか・・・。聞かずともわかります。

春と同じ相手を前に、力みや気負い等があったのでしょう。本来の力を

出せなかったのではないかと思います。それだけに悔しい。


しかし、春と同じ組み合わせとは・・・。この二校は本当に強いんだね。

 オリンピックが終わったイギリスでは安楽死についての議論が高まっているようです。

 病気で全身が不自由な男性が、安楽死を求めて裁判所に提訴したそうですが、却下

されました。その後、その男性は食を断ち、お亡くなりになったそうです。

 日本でも安楽死(尊厳死)についての議論はかねておりされておりますが、法制化に

至ってはおりません。

 延命治療後に、たとえば呼吸器をはずすという行為は、状況により殺人罪にあたりま

す。しかし、あらかじめ延命治療を望まないと患者が希望し、呼吸器をつけなければ、

それは咎められることはありません。近年は延命治療を望まないという方も多く、書面

によりその旨を記しているようです。

 しかし、書面作成当時は延命治療は望まなかったが、その後、考えが変わる可能性も

あります。たとえば、「子供がようやく結婚し、初孫が生まれそうだ」とか、「孫の花嫁姿

を見たくなった」とか・・・。意思疎通が出来なくなった後でも頭が生きていて、その時考え

が変わっても変更できません。考えが変わった後、延命治療は望まない旨の書面を作

成したことを忘れていた場合なども、撤回しておかなければ延命治療をしてもらえません。

 また、エンディングノートに延命治療拒否の記載があったとして、それが自書でなく、

活字であったらどうするか?自書ではあるものの、十年以上前に書かれたものであった

場合は?本人が書いたのかどうか不明な場合や、生前の言葉と違っていた場合は?

 考えただけでも課題が多いですね。

 自分ならどうするか?私は・・・わかりません。そうなってみないとわかりません。例え

ば、文頭のイギリスの男性のように全身が不自由で、意思疎通もままならなくなった時、

尊厳死を望むのか?または命が惜しくなるのか?正直わかりません。

 今回は、重い話題でしたが、考えさせられる事が多い話題でした。

 群馬県の建設現場で、栃木県の中3生が、バイト中に死亡したそうです。

群馬県の建設会社(工事の下請会社)でアルバイトをしており、中学生だが、工事を受注した建設会社には18歳と申告していたそうです。

 この下請会社は過去数年にわたり、18歳未満や15歳未満の少年を複数雇っていた可能性もあるそうですが、労働基準法は、未成年者について「満15歳に達した日以後の最初の3月31日」まで原則雇用を禁止しており、18歳未満についても重量物を取り扱ったり粉じんが飛散する現場での就労を禁じています。現場にいたわけではないのでわかりませんが、業務経験や社会経験の未熟な中学生でなければ死なずに済んだのではないかと思っています。やはりコンプライアンスは大切です。

 なお、学校側はアルバイトではなく、職場体験との認識で許可したそうです。これもまた問題ですね。

 賃貸住宅管理業者登録制度をご存じですか?

昨年9月にこうふされ、12月からスタートした新しい

制度です。

賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設けることで、

借主と貸主の利益保護を図ることを目的としています。

また登録事業者を公表することにより、消費者は管理会社

や物件選択の判断材料として活用することが可能になりま

した。しかし、公表すると言っても国交省のホームページ

で見れますが、現在全国で2000を超える業者が登録して

おりますので、見るのが大変です。しかし、登録業者には

ステッカーが交付されますので、店頭で確認できると思い

ます。

 賃貸住宅管理業者としての優良企業である証しです。

 賃貸住宅をお探しの方は気にしてみてはいかがですか?

 また、業者の皆様については、登録し競合他社との差別

化に利用するのもいいかもしれません。