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司法書士の介護福祉と法律をつなぐブログ

介護福祉関係の法律手続、法律問題を扱っています。
みなさまとの情報交換や、備忘録的なものとして。。。

同じ阿呆なら踊らにゃ損損

 

踊る人も見ている人も

同じだけの「時」が与えられている訳で

 

時そのものの量よりも

時の中身の重みを知る訳で。

 

でも

大きな皿の小さなフレンチよりも

吉野家の大盛が幸せな訳で

 

矛盾は結構幸せな訳で。

 

 

ただ見てるより自分は踊ってやろうと発起し

「これだ」という活動を始める人達がいます。

 

法人を立ち上げるほどではない。

でも賛同してくれる人や

周りの力も借りたいと人を集める。

 

そこで「任意団体」として活動を始める。

 

では「任意団体」の

法的な性質とは?という話。

 

法律家による法律的な物の言い方であれば

「権利能力なき社団」とか

「組合」とか

いうのでしょうが

 

権利能力なき社団は

最高裁判例によれば

① 団体としての組織

② 多数決の原則

③ 構成員の変更にかかわらず存続

④ 代表の方法、総会の運営、財産の管理

その他団体としての主要な点が確定しているか

 

これらにより個別的に判断する。とあります。

 

一方、組合については民法667条

「共同の事業を営むことを約することによって。。。」

と。

 

でもたぶん

そんな難しいこと、みんながみんな考えてないって。

法人化する前からいちいち決めてない。

 

いろんな「任意団体」と言われる方々の

活動を見させていただきました。

みなさん理念があって真剣。

 

ですが、組織体系そのものを

きっちりかっちりするのであれば

それはしっかり法人化しますよ。

 

ですが

いろんなリスクとか

現状の仕事、将来への不安もあったりする。

えい!っと一気に飛び立てるものでもない。

 

まずは同じような気持ちの人を募って

最初は、時間決めて集まっての小さな活動。

それを「任意団体」と称している。

そういう「団体」も多いです。

個人の集合を事実上の「団体」としている。

 

法律は事を難しくするものではなく

事実を簡略に説明するための手段だと

思っています。

 

法律と事実の乖離って多いなと感じる。