同じ阿呆なら踊らにゃ損損
踊る人も見ている人も
同じだけの「時」が与えられている訳で
時そのものの量よりも
時の中身の重みを知る訳で。
でも
大きな皿の小さなフレンチよりも
吉野家の大盛が幸せな訳で
矛盾は結構幸せな訳で。
ただ見てるより自分は踊ってやろうと発起し
「これだ」という活動を始める人達がいます。
法人を立ち上げるほどではない。
でも賛同してくれる人や
周りの力も借りたいと人を集める。
そこで「任意団体」として活動を始める。
では「任意団体」の
法的な性質とは?という話。
法律家による法律的な物の言い方であれば
「権利能力なき社団」とか
「組合」とか
いうのでしょうが
権利能力なき社団は
最高裁判例によれば
① 団体としての組織
② 多数決の原則
③ 構成員の変更にかかわらず存続
④ 代表の方法、総会の運営、財産の管理
その他団体としての主要な点が確定しているか
これらにより個別的に判断する。とあります。
一方、組合については民法667条
「共同の事業を営むことを約することによって。。。」
と。
でもたぶん
そんな難しいこと、みんながみんな考えてないって。
法人化する前からいちいち決めてない。
いろんな「任意団体」と言われる方々の
活動を見させていただきました。
みなさん理念があって真剣。
ですが、組織体系そのものを
きっちりかっちりするのであれば
それはしっかり法人化しますよ。
ですが
いろんなリスクとか
現状の仕事、将来への不安もあったりする。
えい!っと一気に飛び立てるものでもない。
まずは同じような気持ちの人を募って
最初は、時間決めて集まっての小さな活動。
それを「任意団体」と称している。
そういう「団体」も多いです。
個人の集合を事実上の「団体」としている。
法律は事を難しくするものではなく
事実を簡略に説明するための手段だと
思っています。
法律と事実の乖離って多いなと感じる。