和田先生著書 基礎からわかる民事訴訟法 3頁より
「どの選択肢が正解かということだけではなく、ほかの選択肢はなぜ正解にならないのか、ということまで考えていただきたいと思います。」
という記載がありました。凄く試験勉強するうえで、重要となる考え方だと思います。
また、細かいところですが、司法書士試験では触れられてこなかった事項として
刑事訴訟法では「被告人」
民事訴訟法では「被告」と呼ばれる
刑事訴訟法では「公判」
民事訴訟法、「口頭弁論」
等がございます。言葉一つ一つの選択も、論文を書く
という試験の性質上大切にしていきたいところです。
給付の訴えの提起、原告敗訴の場合は、原告の権利が無いという確認判決ですよ
司法書士試験より遥かに深い箇所をついてきています。
細かい語句を問われるのが司法書士試験でしたが、司法試験では、一見選択肢になり得る記載であっても、深い理解があると誤りだと気づく
という肢が多いです。
これは参りました。
明日は103の3から始めます。
お疲れさまでした。全200Pほどなので、民事訴訟法はさっくりと終わらせて刑法・刑事訴訟法に入りたいです。