特例期間って何? | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

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よく行くお役所ですウインク



おはようございますニコニコ
福岡外国人ビザ申請サポートセンターおのまいこです。

Twitterで「特例期間ギリギリ」と呟いてしまい、特例期間ギリギリを「期限ギリギリ」の依頼という誤解を招いてしまったようで、反省もこめて入管における「特例期間」について書いてみます。

入管業務を取り扱っている方には当たり前のような話ですが、外国人とあまり関わりのない方には興味がないお話かと思いますがご了承くださいニヤリ

入管でいう特例期間とは、在留期間の満了の日までに申請した場合において、申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは、その在留期間の満了後も、当該処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を設けたものです。

つまり簡単に言いますと、在留期間の満了日が2019年1月23日である場合に、在留期間更新申請をした場合、1月23日までに結果が出なくても結果が出るまで、又は3月23日までのどちらか早いときまでは日本にいれるという規定であります。

では、どういったときにこのようになるのでしょうか?

ケースによりますが、在留期間満了日ギリギリに申請した場合や審査に時間がかかる申請である場合となります。

通常、在留期間の更新は3か月前からできますので、早めに行った方が安心でありますが、お国柄なのかギリギリな方も多いのが現状です笑い泣き

で、ギリギリに申請しておきながら、満了日までに結果が出ないと、
「だいじょうぶですか~!?」って連絡がきますキョロキョロ

おいおいー。って感じですが、そういうときにこの特例期間のご説明をすることが多い感じですねウインク

ということで、本日もがんばって働きます音符


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