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おはようございます。
福岡の離婚カウンセラー おのまいこです。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。
結婚時に姓が変わった人は、離婚時に旧姓を名乗るかどうか悩むことがあると思います。
私もそうでした。
私は結婚していたときに、夫側の姓『小野』を名乗っていましたので、筆頭者は夫でした。
その後、子どもが二人(太郎、花子)が生まれましたので、子ども達もその夫が筆頭者である戸籍に入りました。
つまりその頃は、夫:小野三郎、私:小野麻衣子、子:小野太郎、子:小野花子が同じ戸籍に入っていました。*仮名です。
そして、離婚しました。
私、小野麻衣子のみがこの戸籍から外れたのです。
そして、私の戸籍は、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選ぶことができました。
前の戸籍に戻るときは、前の姓に戻ります。
しかし、私は子どもと話し合い、小野のままでいることにして、新しい戸籍を作りました。
これは、住所地又は本籍地の市区町村役場に3カ月以内に届けます。
『離婚の際に称していた氏を称する届』といいます。
次に二人の子ども太郎と花子の戸籍です。
これは父親の戸籍に残ったままでしたので、『子の氏の変更許可申立書』を住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て、親権者である私の戸籍に入れました。
めでたく、私:小野麻衣子、子:小野太郎、子:小野花子の新しい戸籍ができました
申立人は子どもが15歳未満のときは法定代理人(親権者)であり、子どもが15歳以上のときは子ども本人となりますので注意が必要です。
一度婚姻中の姓を選択した後にやはり婚姻前の姓に戻りたいと思った場合には家庭裁判所の許可が必要となります。
簡単に婚姻前の姓に戻ることはできませんので、『離婚の際に称していた氏を称する届』を提出するにあたっては慎重に考えましょう!
さて、本日は朝カフェの会からスタートです
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