別居中に児童手当をもらいたい! | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

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今週はお天気いまいち、私の体調もいまいちです( ´(ェ)`)



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おはようございます。
福岡の法務コンシェルジュ おのまいこです。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。


ひとり親だと常に経済的な不安がつきまとうのですが、体調がよくないときは特に考えてしまいます。

離婚のご相談を受けるときに、小さなお子さんがいるお母様からよく尋ねられるのはやはり金銭的な問題です。

離婚が成立すると、所得に応じて児童扶養手当を受けることができる場合があります。
しかし、離婚が成立するまで結構時間がかかってしまい、お金で困ることがよくあります。


中学生以下のお子さんがいる保護者には所得に応じて児童手当(子ども手当)が支給されています。
多くの場合は父親の口座に振り込まれているようです。

離婚の話し合い中に別居していて、父親にこの手当が振り込まれ、実際に子どもと住んでいるお母様が受け取れないというケースがあります!

これを受け取りたい!!
Q:できるのでしょうか?

A:はい。できます!!!

市区町村役場の窓口で尋ねてみて下さい。

ただし、離婚の話し合いをしていることを証明する書類を提出する必要があります。
裁判や調停中ならば家庭裁判所で書類を出してもらえます。

しかし、離婚の多くはふたりで話し合って結論を出す協議離婚です。

協議離婚中であることを証明する書類につきましては、私ども行政書士がお作りすることができます。
不安な気持ちを少しでも和らげるお手伝いができると嬉しいです。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

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