話し合いの方法2【夫婦問題】 | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

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昨日は雲一つない青空でした。


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おはようございます。
福岡のカウンセラー行政書士おのまいこです。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。


ホームページからご夫婦の関係についてご相談をいただいております。
お問合せいただき、ありがとうございます。

昨日は、別居等の理由で相手と話し合いができないというケースについて、内容証明郵便を使うということを書かせていただきました。

話し合いの方法1【夫婦問題】

本日は、この内容証明を使わない方がいいというケースについて書かせていただきたいと思います。

それは、ご自身で心をこめた手紙を書くということです。


ご相談をいただく中で、
「離婚はしたくない!」「何とか修復したい!」ということもよくあります。
そういったときは、やはり手書きの手紙を出す方がいいと思います。
もちろん、差出人は行政書士の名前ではなく、ご自身の名前です。

では、どういったことをどのように書けばいいのでしょうか?

それは、やはり個々のケースで異なってきます。

『離婚』だけでなく、『修復』のお手伝いもさせていただいております。
よかったらご相談ください。



2月が始まりましたね~。
今日は今月の目標を立て、スケジューリングしていきたいです。
皆さま、ステキな1日をヾ(@^▽^@)ノ


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