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外国人ビザ/出入国在留管理局申請取次
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こんばんは星キラキラ
福岡外国人ビザ申請サポートオフィスおのまいこです。


さて、本日は、『赤ちゃんが生まれたときのビザの手続き』についてお話をしたいと思います。




日本に住んでいる外国の方が出産をしたら、生まれた赤ちゃんも在留資格_ビザが必要になりますので、その手続きをしないといけません。
留資格取得許可申請です。
どのような在留資格になるのかと言いますと、パパママの在留資格によって違いますので、それはあとからお話できたらと思います。

1出生後14日以内に住居地を管轄する市区町村役場に出生届を提出します。

2出生後30日以内に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署在留資格取得許可申請を行います。

申請から許可までは、出生から60日以内となっておりますが、即日許可でその日のうちに在留カードが交付される場合もありますよルンルン口笛


さて、赤ちゃんがもらえる在留資格ですが、これはパパママが持っている在留資格によって異なりますので、いくつかの例をお話しますねおねがい

丸ブルー親の在留資格が「永住者」の場合
       下矢印
丸レッド子の在留資格は「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」が考えられます。

丸ブルー親の在留資格が「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「留学」の場合
       下矢印
丸レッド子の在留資格は「家族滞在」となります。


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