旧皇族の「皇族復帰」とは、「宮家の創設」になります。何故ならば、宮家自体は消滅し、全員臣籍降下したからです。

 そこで、「新宮家創設は、天皇から何代目まで認められた先例があるのか?」といった基準で考える必要があります。

 

 先例は、「天皇から16世孫」です。
 西暦でいうと1906年に3つの宮家が創出されました。竹田宮恒久王東久邇宮稔彦王朝香宮鳩彦王です。この三皇族は、いずれも北朝第3代崇光天皇の16世皇孫です。(即位した天皇から起算すれば第93代後伏見天皇から18世皇孫です)

 

 つまり、「新宮家の創出」をするには、「天皇から16世皇孫以内」といった先例があるのです。

 

 ところで、竹田恒奏氏は19世皇孫であらせられ、東久邇征彦氏も同じく19世皇孫であらせられます。この御子息は、20世皇孫となり、「宮家創設は16世まで」の先例を変更する必要があります。

 

 しかし、天皇の男系男子は、他に東山天皇の系譜、後陽成天皇の系譜がおられます。

 

 例えば、後陽成天皇9世皇孫の醍醐忠重命は、海軍中将に任官し、潜水艦隊を指揮されていました。戦後、戦犯として処刑され、靖国神社の御英霊として祭られています。

 

 この東山天皇と後陽成天皇は、いずれも江戸時代の天皇であり時代が新しいため、「旧皇族」よりも今上天皇に血が近い立場におられ、存命の男系男子も平均して15世から16世皇孫であり、「新宮家創設」に適した親等であるといえます。

 

 東山天皇の男系男子には、政党政治を指導した西園寺公望総理大臣、後陽成天皇の男系男子には前述した醍醐忠重命などがいます。

 皇族の身分とは、「生物学的条件(天皇の男系男子であること)」と「政治学的条件」の2要件が必要です。

 

 天皇ならば、「天皇の男系男子」であり「天皇から5世以内皇孫」であることの2要件です。


 同じく、宮家ならば「天皇の男系男子」であり、「天皇から16世以内皇孫」であることの2要件です。

 

 東久邇家は確かに「女系」では昭和天皇に近いですが、女系といった概念は皇室に一切関係なく、むしろ女系で皇室を論じる行為は典型的な反日活動であるため、議論の余地はないでしょう。

 

 私は、「新宮家創出」による「皇籍復帰」をするには「天皇から16世皇孫まで」との先例を守ることこそ、保守であると断言します。

 つまり、東山天皇と後陽成天皇の男系男子を皇族とすべきなのです。

 【サンドウィッチ伯爵の男系男子】

 誰もが食べたことのあるサンドウィッチは、英国貴族のサンドウィッチ伯爵ジョン・モンタギュー(1718-1792)が発案した料理だ。

 現当主の第十一代サンドウィッチ伯爵ジョン・エドワード・ホリスター・モンタギュー(1943-)は、今もイギリス貴族院議員を務めている。では、サンドウィッチ伯爵家の爵位は、どのようにして継承されているのだろうか。それは「男系男子」の継承であり、「女系」や「女性」は完全に否定されている。

 実は、イギリスの大貴族や欧州の国王は、男系男子に継承権を認め、女系や女子を否定する事例が少なくない。イギリスの伯爵以上の大貴族はほぼそのすべてが男系男子の爵位相続であり、女系は絶対に認められていない。

 

 女系を認めるのは男爵などの一部の下級貴族のみである。そして、女系を認める王室であっても、生物学的条件を王位継承権の基礎にしている国が目立つ。昨今の日本では、女系天皇や女性天皇の議論が交わされているが、日本国内だけではなく、諸外国では王位や爵位の継承法がどのようになっているのかといった国際的視野を持ちつつ、天皇の皇位継承権すなわち「男系」の意義を論じたく思う。

 【そもそも男系(Y染色体)とは何か】

 男系を意味するY染色体とは、有性生殖の生物へ進化した証であり、これに欠けば原始生物と同等の存在となる。
 さて、人のY染色体の中には、およそ5100万塩基対の遺伝情報が含まれている。この5100万塩基対(Single Nucleotide Polymorphism、以下SNPという)は、更に六種類の領域に分かれている。

 Cording SNP、Regulatory SNP、Untranslated SNP、Intronic SNP、Silent SNP、Genome SNP、である。
 このうちCSNPは非常に変化しやすい部分であり、次いでRSNPも変化する。あとの四領域に至っては、現代の科学ではその性質や機能が解明されていない。

 Y染色体は時代とともに変化し、現在では様々な種類がある。これを「Y染色体ハプログループ」という。このハプログループの中から、さらに「Y染色体ハプロタイプ」が分かれている。現在の日本人男性のY染色体を調べると、およそ三割以上がアフリカ系であり、半分が東ユーラシア大陸系、一割がオセアニア系で最後の一割が南ヨーロッパ系であることが判明している。古代、それぞれの地域から日本に上陸してきたのである。

 繰り返すが、現代科学ではY染色体に搭載された遺伝子の機能について、明らかにされたのはほんの一部であり、その全体像は謎に包まれている。この状況下で、私たちの祖先は経験の積み重ねから「男系を尊ぶ」といった概念を確立した。その概念が歴史的に積み重なって慣習となり、法となった。

 例えば、本邦男性国民のおよそ三割が持つ「特定のY染色体(DE系統という)」と同じY染色体が存在しない地域、または古代移動不可能だった地域には「弓矢」が存在しない。また、飛行機や核分裂理論についても、その創設者は「特定のY染色体(DE系)」をもっている、といった科学的事実がある。

 確かに、Y染色体と画期的発明の因果関係は科学的に明らかにされていない。しかし、その「Y染色体」が無ければ、軍事的に不利な情況となっている事実は歴史的に否定することが出来ない。奇しくも、日本書紀では「弓矢を使用できること」を天皇の一族である天孫族の資格だと描写している。神武天皇に敵対したナガスネヒコらの集団は、弓矢を使用できなかったことが明確に記述されている。

 以上からも因果関係の議論はともかく、慣習として確立された「男系」の概念について否定することは、歴史の否定であるといえよう。

 【王権の相続における生物学的条件と政治学的条件】

 爵位や王位皇位とは親から相続するか、より高位の王などから授与されるか、議会の指名を受けて獲得するか、戦勝によって人々に認めさせる、といった分類がある。つまり、基本的に王権とは相続する対象なのだ。そこで、庶民であっても相続権のルールを法律で定めていることと同様に、世界各国では王や貴族についても、法(主に憲法)で相続のルールを定めている。

 例えば、現ベルギー王はヴェッテイン伯ディートリッヒ一世(?- 982)を祖先とする男系男子でなければならない(現英国女王エリザベス二世はディートリッヒ一世の男系女子である)。また、現スペイン王は、エスベイ伯ロバート二世(?-807)を祖先とする男系男子でなければならない。(ルイ王朝などフランス王も同様であった)

 イギリス王家に男系の規定はないが、チャールズ皇太子の男系祖先は、オルデンブルク伯エギルマール一世(1040-1112)であり、現ノルウェー王、現デンマーク王との男系共通祖先を持つ。(ギリシャ王やロシア皇帝も同じくオルデンブルク伯エギルマール一世の男系男子でなければならなかった)

 この一方で、イギリスやオランダなど、男系にこだわりのない王権相続もある。しかし、これは男系に限定されていないというだけであり、王権の相続には「血」(遺伝子・生物学的条件)が必要であることに変わりはない。

 イギリス憲法の一節である 「Act of Settlement 1701」では、イギリス王は二要件の王位継承資格が定められていた。

 第一は、ハノーファー選帝侯妃ソフィア(1630-1714)の子孫であること。第二は、王位継承者および配偶者が非カトリックであることだ(2013年に非カトリックの条件を削除する憲法改正がされた)。つまり、女系や男系という話ではなく、ソフィアの生物学的な子孫であることが条件だ。このように、王位継承権には、生物学的条件と政治学的条件がある。

 同じように、オランダ王も王国憲法第二十四条において、王位継承権は初代国王ウィレム一世とその配偶者の子孫であることと、オランダ議会が承認した結婚によって生まれていることが決まっている。イギリスと同様に、生物学的条件(特定の人物の子孫であること)と政治学的条件(議会が承認した結婚から出生していること)が憲法で定められているのである。

 つまり、イギリスならばソフィアの遺伝子をもたない者、オランダならばウィレム一世の遺伝子を持たない者に王位継承権は存在しないのである。如何に、王権と遺伝子が密接な関係であると定義されているかが伺えよう。

 では、日本の天皇の皇位継承法はどうであろうか。

 最初、神武天皇の男系子孫の男子であり、男子を即位させられない事情があるときは男系子孫の女子であることを継承条件としていた。しかし、明治になり、神武天皇の男系女子の規定が改正削除され、男系男子のみとなった。そして、第二次世界大戦後の昭和二十二年には、神武天皇の男系子孫の男子でありかつ配偶者から出生した者に限ると改正追加されている。これによって、正妻以外から生まれた皇子の皇位継承権を否定したのであるが、当初の継承法である「神武天皇の男系男子であること」には変わりない。

 従い、相続法の「政治学的条件」ならともかく、基礎である「生物学的条件」を変えることは、皇朝そのものの全否定となることに留意すべきと考える。

 なお昨今、Y染色体といった科学的概念で皇室を論じるべきではないとの論調も目立つが、そもそも「男系」といった概念自体、有性生殖であるとする生物学上の概念であり、Y染色体とは男系を意味するため、「男系」と「Y染色体」は単語のみの違いであり、同一の意味である。「天皇」と呼ぶか「すめらぎのみこと」と呼ぶかの違いはあっても、意味は全く同じであることと同様である。

 では、何故天皇の男系が重要なのか。次はその法律上の意味について論じたい。

 【民法の推定と皇室典範の嫡出の違い】

 我が国の民法第772条では「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と定め、一方で皇室典範第6条では「嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする」と定めている。


 つまり、庶民は「推定」で良く、皇族は「嫡出」でなければならないと明確に法定してある。従い、庶民は出生届に遺伝子鑑定書を添付する法律上の理由がない。もし、その推定が間違っていたら(妻が姦通していたら)、嫡出否認の訴え(子の生後一年未満)または親子関係不存在確認の訴え(子の生後一年以上)をして裁判所に救済を求める制度となっている。

 これは、庶民には相続する財産が原則無いといった前提があるため、「本当に夫婦の子供か?」といったことを慎重に検討する法益が無いためである。(ただし華族は、華族令第8条(明治40年皇室令第2号)によって家範制定権があり民法より自己が制定した家範が優先されたので問題なかった)

 庶民ならば「妻が婚姻中に懐胎した子」であるため、遺伝子の事実は関係ない。従い、卵子移植による代理母でも戸籍上は実母となる。

 しかし、天皇にいたっては、「皇后が懐胎した子は天皇の皇子と推定する」といった話ではない。推定されることは法律上、絶対に許されない。何故ならば、天皇の皇子とは「嫡男系嫡出」だと明確に法定してあるからだ。

 遺伝子鑑定技術がなかった時代なら,天皇の子を産む女は,天皇以外の男(父親除く)と絶対に接触できない監禁状態にあったとする事実が必要であり、遺伝子鑑定技術があるならば「生まれた子は天皇の生物学上の子である」との証明が必要になる。何故ならば、繰り返すが皇族は庶民と違い「推定」して、子どもだと認定することは法律上認められていないからである。

 従って、庶民感覚で天皇を論じることこそ、「遺伝子と天皇は関係ない」といった誤謬につながるのである。天皇の遺伝子を持つことが天皇の資格条件であり、それを昔は「男系」と呼び、現代では「Y染色体」と呼ぶのである。

 【政治的条件による制限とは何か】

 天皇とは王権を持つ。また、一般国民は人権を持つ。これらの権利は、生物学的条件と政治学的条件によって制限されている共通点を持つ。
 例えば、チンパンジーは人間と同じ遺伝子を98.5%持つが、チンパンジーに人権はない。何故ならば、科学である分類学上の形態の違いなどから、人間とみなされないからである。

 では、完全に人間の遺伝子をもっていれば人権を持つのだろうか。これも誤りである。人間の遺伝子を完全にもっていたとしても、我が国では「身体の一部が母体から露出しなければ人権を持たない」と明確に定められている。つまり、胎児を殺害しても、殺人罪は適用されない。胎児は、法律上の要件を満たしていれば、殺害しても許される。この事実の是非を論じているのではなく、「人権を持つにも政治学的条件がある」といった現実があるのだ。

 天皇についても、生物学的条件を満たしているだけでは資格とはならない。生物学的条件のみならば、それこそ第56代清和天皇の男系男子には細川護熙元総理もおり、第113代東山天皇の男系男子には西園寺公望元総理や、第107代後陽成天皇の男系男子には近衛文麿元総理などがおり、大勢の「男系男子」がいる。この生物学的条件に対して、「五世以内の皇孫」とする先例をもって(応神天皇(201-315)の五世孫を継体天皇(451-532)とした先例から)、天皇の資格とする皇位継承権の運用が為されてきた。

 従い、原則としてこれを踏襲しなけければならないが、政治学的条件である「五世以内の孫」が達成不可能な場合は、この部分を政治的に変更することは許されると解される。何故ならば、「五世以内皇孫」といった政治的条件は、政治的理由によって創設されたルールであるからだ。政治的につくられたものを政治的に変えられないとする理由はない。

 このため、今上天皇に近い東山天皇や後陽成天皇の男系男子を臣籍降下させ、今上天皇から遠い北朝第3代崇光天皇(1334-1398)の男系男子を皇族(戦後に臣籍降下した十一宮家)とした「政治学的判断」が認められていたのである。

 つまり、皇位継承権は「生物学的条件」と「政治学的条件」を分離して考えなければならない。

 イギリス憲法の王位継承法においても、「カトリック教徒は駄目」とする政治学的条件を二〇一三年に改正し、カトリック教徒が王族になることを認めた。しかし、ソフィアの子孫であるとする生物学的条件は絶対に変更されない。
 政治的条件の変更はやむを得ない場合は認められるが、生物学的条件(神武天皇の男系男子)だけは絶対に変えることが出来ないのだ。

 以上から、天皇の皇位継承権の変更とは重大事件であるといえる。特に愛子内親王の即位とは、同時に秋篠宮悠仁親王の皇位継承権はく奪を意味する。皇位継承権のはく奪とは、歴史的に内乱の理由となるに相当な行為である。

 愛子内親王を天皇すべきだと主張する者は、戦争をしたいのか。その覚悟があって主張しているのか。

 皇位継承とは、国の在り方に係る重大問題であり、歴史的視点や諸外国の参考例を無視した議論を推し進めることは相当ではない。

 国際的かつ歴史的に幅広い視野をもって議論すべきだとの主張をもって本稿を終える。