行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称「マイナンバー法」)が施行され、国民一人一人に個人番号(マイナンバー)が通知されました![]()
私自身もまだまだ慣れておりませんが、取り扱いは厳重にしなければなりません![]()
司法書士業務においても登記書類、本人確認資料としてマイナンバーと関連することもありますので、ご注意いただく点とお願いする点をまとめてみました。
○マイナンバーの記載ある住民票はお預かりできません
住民票を取得する際には必ずマイナンバーの記載のない住民票を取得していただくようにお願いいたします。
○個人番号カードは写真のある面のみコピーをお願いします
個人番号カード(マイナンバーカード)を本人確認書類として使用する際は、原則、当職が原本を確認してコピーを取らせていただきますが、ご自身でコピーをする際には表面のみコピーをお願いします。
決して、裏面はコピーをとられないようにお願いします。
※最初にご本人様に書留で送られてきたカードは、個人番号カードではありませんので、本人確認としての資料にはなりません。
私自身、個人番号カードを申込みしておりますが、問い合わせるとまだ時間がかかるとの事です。
まだ現物をみたことがないので、早めにみたいのですが。。。笑