すでに購入済みであった、地方公務員法の新しい逐条本。

 

 

 

 

 気になる部分があって購入後初めて本棚にあったものを取り出して読んでみました。

 

 帯には、平成28年4月1日施行の地公法の大改正を反映!とあります。

 

 そして、

 ○能力及び実績に基づく人事管理の徹底、退職管理の適正の確保などの制度改正を全面的に反映

 とあります。

 

 お~、そうそう。と思いながら「第四次改定にあたって」を読み進めると、次のように記述がありました。

 

 なお、従来から意識されながら解決されてないものの代表的なものに臨時・非常勤職員の問題がある。平成二五年法律第七九号による改正で導入された配偶者同行休業制度においても臨時的任用の制度が設けられているが、従来も育児休業を取得した職員や出産のために休業する女子教職員の代替えのための臨時的任用の制度が存した。そして、このような特定の職員の代替えとしての臨時的任用の制度が拡大されるとともに、任期付き採用の制度も整備されていることから、これらの制度の活用が勧められているようである。しかし、現実には、慢性的な職員不足に対応するため、具体的な法律上の根拠をもたない、いわゆる常勤的非常勤職員(臨時職員)が増加している。本書においては、従来からその問題点を指摘しており、制度の設計者による熟考が必要なところである。このような事態になっている原因の一つには、地方自治制度や地方公務員制度をほとんど理解していない国の各省庁による施策の展開もあるが、そのような状況に対処するためにも、制度の基本をしっかりと把握し、その帽と限界を踏まえた運用が求められる。

 

 本書が、そのようなことの一助となることができれば、幸いである。

 

 まさに、船橋市役所の実態が...

 

 しかし、このような逐条本の巻頭に書かれているということは、船橋市役所のみならず、日本全国の地方自治体がそういう状況なのでしょう。

 

 先般ある勉強会に行って、次回の会では各議員が自分の自治体での議員としての問題点と思うところを発表し事例研究をすることになりました。

 

 私は、まだ書類を提出していませんが、書きかけの書類には次のような部分までは書きました。

 

 関心領域

 職員定数、人材育成、行財政改革、ICT化

 

 現場の視野からの問題提起

 平成22年4月1日の職員数を350人削減した。人口増、業務増であっても国の通知に基づき行った。しかしながら、これに対応するためには、外部委託等の推進、ICT化などを同時に並行させていくべきなのに、それらには一切手をつけることができず、ただ単に、臨時・非常勤の職員に「頭数」を置き換えたに過ぎず、業務の見直し等も行わなかったため、本来の常勤職員と臨時・非常勤職員との明確な区別もできず、業務が行なわれている。

 

 これに推敲を重ねるのですが、これを書きながら、ブログネタだなとひらめき今、書いているところです。

 

 で、更に色々とありまして、この後に書く健康福祉委員会(7)に続けます。

 

 その事前知識としてお読みいただきたいのが、下記の総務省の事務次官からの通知です。