旅の男の独り言
社長さん、次年度役員報酬いくらにする? 所得税の改正があり、給与所得については、平成25年分以降について給与所得控除の上限が設定されました。 “給与所得控除”というのは、給与所得者については、個人事業主のような必要経費が認められない代わりに、一定額の所得控除を認めるものです。 この控除額の計算式は、これまで給与等の収入金額が1千万円超の場合、給与等の収入金額×5%+170万円。 この適用が給与等の収入金額が1,500万円迄に。1,500万円超の場合は、245万円の定額に。 つまり、来年から、給与等の収入金額1,500万円超の方は、1,500万円超の部分について5%の課税所得増になります。 法人の役員の方は、決算終了後、次年度の役員報酬を決める際に参考して下さい。