とある市役所でのこと。
登録免許税の減税を受けるため住宅用家屋証明を取得し、コピーしようとコピー機を開けると、何やら重要そうな二枚のA4の紙が入っておりました。
ヌオー!これは、「登記原因証明情報」ではありませんか?
登記原因証明情報は、法務局に登記を申請する際に添付するもので、売買による所有権移転登記の際には必ず作成する重要な書類なのですが、それが忘れられていました。しかも、買主さんと売主さんの署名済みです。
登記原因証明情報がなければ登記は通りません。司法書士にとって書類をなくすことほど致命的なことはありません。再発行のできない大切な書類を預かることも頻繁にあります。
何とかして持ち主を探し出したかったのですが、手がかりもなく、そのままコピー機の一番近くにある市役所の窓口へ託してきました。
無事に持ち主に戻りますよ~に。
自分も身の引き締まる思いがしました。書類は絶対なくさない!
相続登記、不動産(土地、家、住宅、建物)の名義変更のスペシャリスト!
司法書士 長谷川純平 事務所(神奈川県藤沢市、横浜市)
詳細は相続登記相談室/不動産、土地の名義変更 をご覧ください。