痛みをどこまで診れるだろう・・・? | 内藤接骨院 院長の日記

痛みをどこまで診れるだろう・・・?

我々柔道整復師は外傷・・・・打撲、捻挫、挫傷、そして応急処置として骨折、脱臼、また医師から依頼、または応急処置後に同意された骨折、脱臼の後療などの施術を行っていると、次のような悩みに絶えず遭遇する・・・。

痛みは測定できないゆえ、ご本人の主訴に頼らざるを得ない部分もあるが、それゆえご本人が治癒とすることに納得されず、第二度程度の捻挫であるにもかかわらず長期に加療となったりすることもある。・・・

「もし、痛みがとれなかったらどうすればいいの?」
「これから痛くなったらどうすればいいの?」

といわれても困るのだが、保険制度によってもここらへんの捉え方がまったく違う。

つまり加入している健康保険、あるいは被害者となった交通事故での自賠責保険や通勤途中や就労中の事故で使用する労災保険などでは、それぞれ対応が違うのだ!

たとえば、捻挫の施術後、腫脹がほぼ消失、日常生活でほとんど支障なしと思われても、ご本人が少しでも痛いと感じて訴えている間は、治癒とすることができないものなのだろうか? という疑問・・・・

ご本人が納得するまで保険制度は活用できるのか否かも含め、非常に理解に苦しむこの頃!

軽度捻挫であれば、だいたいこれくらいの痛み方で日常生活もほど不便なく可能であれば・・・
と思うと、少しならそこに負担をかけることもできるが頻繁に使うとその部位が痛くなり少し腫れる
といわれる。
微妙だ!

実際問題として長期療養となると、理解できないことなのだが保険の種類によって対応がまったく違ってくる!

ここらはそれぞれの保険に合わせて対応するという考え方になるしかないのかもしれない・・・
が、そもそもここらもおかしな話なのだが・・・。


クライアント(患者様)の権利を擁護するのは大事なことかもしれない。それゆえ顧問の先生などに紹介し診察していただいたり、自賠責、労災ではクライアントが自由に対診先を選択されることもあってそれを行っていただいている。 
ただ、それらをどこまで客観的に診るかが問題になる。


また、クライアントごとにモチベーションや考え方が異なるため、同条件で同じ程度の外相であるにも関わらず、短期に治癒に至る方と長期化する場合が生じる。


客観的な判断なども他の医療機関などともとってゆく必要もでてくる場合もあるのだが、利害関係が生じるケースにおいては、ここらが如実にでてくる。


本来・・・医療や我々の施術、医業と患者さんの保険の加入状況による差別はあってはならないのだが、現実には制度によって異なる。


また、最近では自賠責では「1ヶ月だけしか保険で診てもらえませんから! あとなおらなければ勝手にお金自分で払って診てもらってください!」というケースも多くなってきている!


本当に外傷により骨折など、重症を負った方で早期復帰を願って施術を受けられる方は比較的早期に回復をしてくるものだが、何をもって治癒とするのかも含めてクライアントの権利なども考えると、難しいことが多くなってきていると感じる!

その昔、「半年も捻挫治療していてなおんないのか? そりゃおかしい!!」 
などと頭ごなしに言われることも多くあり、クライアントと医療と制度の間に立たされ、中間管理職のように上司、部下からそれぞれの主張をされて板挟み状態となることもあったが、あくまで中立公正というのがどこにあるのかいろいろな主張をみているとわからなくなる!

ただ、その間に立たされるのは、クライアントでもなければ審査を行う人間でもなく、実際で医療を提供する医師であり、療養のための施術を行う柔道整復師である。

介護保険も似たようなところが多々あるが、クライアントと制度を関する機関の間に立って困惑するのは実際にサービスを提供する人たちだ!

もちろん、これら制度の裏をかいて私利私欲をむさぼる輩もいる!!

よって正直者は悩み・・・・そしてばかをみる!

なにか不合理だ!

国民に不都合な制度の説明は医療機関、そしてわれわれの施術所など・・・・
国民にも不合理に感じる方もいればおとなしく従われるかたもいらっしゃり、大人しく従われる国民を標準にとらえて不都合を押し付けるような制度がある.

もしかすると、もっと明瞭でだれでも理解されやすい制度のリミットのようなものを決めるならきめられたほうが、ここまで保険でできる精一杯と説明しやすいのではないだろうか?

制度とニーズの狭間で板挟みになるのは非常にストレスとなる・・・・。