いよいよ来年5月から裁判員制度がスタートしますね。

詳しくはここのページで



うちの会社でも人事部がもし裁判員に

抽選でなった場合の対処を通達してきました。

まだはっきりと決定したわけではないようですが

特別休暇扱いになるっぽいです。

神奈川県では18000人の候補者に本日以降

通知書が発送されるみたいです。

うちにも来るかなぁ苦笑


一番の問題は仕事を休まなきゃいけないってことかなぁ。

自分が休むことによってその分他の人が

2倍の仕事をしなくちゃならないし

もし、万が一、同じ部署で二人、三人と同じ事件で

候補者になったら確実にうちの部署は崩壊しますw


それに対象事件が重大事件ってのも。。。

アメリカでは陪審員制度がありますが

日本の裁判員制度ととの決定的な違いは

陪審員は有罪か無罪かまでしか判断しないのに対し

裁判員はその量刑(例えば懲役○○年とか)までの

判断に踏み込むという点。

えー こんなド素人にそこまで???って感じです。

なので、タイトルのguilty or not guiltyは

正確には合ってないんですよね。


いずれにしろ、よっぽどの理由が無い限り

当選した場合は逃れられないようなので

腹くくりますけどね。

もし選ばれたら、ブログに書いちゃおう~なんてことも

出来ませんw守秘義務があるから。

日当も今のとこ交通費程度しか出ないとなってるし

たとえば、バイトとか日当とかで生計を立ててる人とかって

どうなんだろう・・・

そのために、収入が減ってしまうようなら辞退とかも有りでしょ?って

思うんだけど。。。

だって、自分の生活だって大事だもん。


何かもろもろ考えるとどうしてもこの制度が

成功するとは思えないんだけど

どうなることやら。



【Wikiより抜粋】


『対象事件』


1.死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件(法2条1項1号)

2.法廷合議事件(法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの(同項2号)


●例えば、外患誘致罪殺人罪強盗致死傷罪傷害致死罪現住建造物等放火罪 、 強姦致死罪危険運転致死罪保護責任者遺棄致死 など。


●ただし、「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」については対象事件から除外される。報復の予期される暴力団関連事件などが除外事件として想定されている。