平成28年都市公園法が改正されました。これによりいわゆる公園のPFI「Park-PFI」がより一層進むと思われます。
公民連携に関する特別委員会でも是非やりたいことなので、改正都市公園法のポイントを整理します。
最大の特徴はPFI法によらない公園でのPFIに関する手続きが創設されたこと。
1.公募設置管理制度
○地方公共団体が指針を示し、飲食店、売店等の公園施設(公募対象公園施設)の設置又は管理を行う民間事業者を、公募により選定する手続き
○事業者が設置する施設から得られる収益を公園整備に還元することを条件に、事業者には都市公園法の特例措置がインセンティブとして適用
2.PFI事業の設置管理許可期間の延伸(事業者へのインセンティブ)
設置管理許可期間が10年から20年に
民間の自由度創意工夫が増すことで参画意欲の促進に繋がる
3.保育所等の占用物件への追加(特区の全国措置化)
都市公園内に保育所などをつくれるなど社会福祉法人が参加することが可能に
4.公園の活性化に関する協議会の設置
公園を利用する地域住民等と公園利用のローカル ルールを決めていく仕組みとして協議会の設置が可能に
5.都市公園の維持修繕基準の法令化
都市公園の維持修繕基準の規定を設け、適切な時期に点検を行い、必要な措置を講ずることを義務付け
都市公園は立地が良いところが多く、公園だけではもったないと思います。
例えば、芝生を敷いもらい、カフェも出来て、維持管理も民間にやって貰ったら、一石二鳥ですよね
先進事例としては大阪市のてんしばが有名で、禁止だらけの公園で何をしてもオーケーというプレーパークの取り組みなど広がりを見せています。
指針を作成公開するために、市場性調査(サウンディング)などどんどんやっていくべきだと思います。
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大東市議会議員 中村はるき
「政治に未来の声を。」
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出典:国土交通省「都市公園法改正のポイント」