「一つの戸籍に記載される範囲」を規定しているのは、
戸籍法の第6条です(戸籍の用語(60))。
戸籍法の第6条(戸籍の編製)
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦
及び これと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
ただし、日本人でない者(以下「外国人」という」。)と婚姻を
した者 又は 配偶者がない者について 新たに戸籍を
編製するときは、その者 及びこれを氏を同じくする子ごとに、
これを編製する。
戸籍法の第6条 を言い換えてみます。
戸籍 (1つの戸籍)
は
市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦 (一組の夫婦)
及び (と)
これと氏を同じくする子ごとに、 (「1組の夫婦とその子」まで)
これを編製する。 (を範囲として作る)
ただし、
日本人でない者(以下「外国人」という。) (①外国人結と婚した人)
と婚姻をした者
又は
配偶者がない者について (②未婚の娘に子ができたケース)
新たに戸籍を編製するとき
は、
その者 (未婚の娘)
及び (と)
これと氏を同じくする子 (「未婚の娘が産んだ子」•
「未婚の娘がもらった養子」)
ごとに、
これを編製する。 (①か②の単位で戸籍を作る)
戸籍法の第6条・第17条(戸籍の用語(61)・(62))の
2つの条文で「三代戸籍の禁止」を規定しています。
戸籍法の第6条で表現している三代とは、
次の①・②・③です。
① 1代 (1組の夫婦)
② 2代 (「氏を同じくする子」•「日本人でない者と婚姻をした者」・
「配偶者がない者」)
③3代 (「配偶者がない者」と氏を同じくする子)
1つの戸籍に①・②・③を記載してはいけない。
1つの戸籍に記載するのは、「①・②」まで。
「①・②・③」となってしまう前に、
「①」と「②・③」に分ける。
「①」と「②・③」に分けて、別の戸籍にしなければならない。
というルールです。
「③3代」を言い換えると、「未婚の娘が産んだ子」•
「未婚の娘がもらった養子」です。
つづく…