「一つの戸籍に記載される範囲」を規定しているのは、

戸籍法の第6条です(戸籍の用語(60))。

 

戸籍法の第6条(戸籍の編製)

戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦

及び これと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。

ただし、日本人でない者(以下「外国人」という」。)と婚姻を

した者 又は 配偶者がない者について 新たに戸籍を

編製するときは、その者 及びこれを氏を同じくする子ごとに、

これを編製する。

 

戸籍法の第6条 を言い換えてみます。

戸籍                 (1つの戸籍)

市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦 (一組の夫婦)

及び                  (と)

これと氏を同じくする子ごとに、             (「1組の夫婦とその子」まで)

これを編製する。                                  (を範囲として作る)

ただし、

日本人でない者(以下「外国人」という。)  (①外国人結と婚した人)

と婚姻をした者 

又は

配偶者がない者について    (②未婚の娘に子ができたケース)

新たに戸籍を編製するとき                    

は、

その者                                        (未婚の娘)

及び                                           (と)

これと氏を同じくする子                (「未婚の娘が産んだ子」•

                 「未婚の娘がもらった養子」)

ごとに、

これを編製する。        (①か②の単位で戸籍を作る)

 

戸籍法の第6条・第17条(戸籍の用語(61)・(62))の

2つの条文で「三代戸籍の禁止」を規定しています。

戸籍法の第6条で表現している三代とは、

次の①・②・③です。

 

① 1代 (1組の夫婦)

② 2代 (「氏を同じくする子」•「日本人でない者と婚姻をした者」・

         「配偶者がない者」)

③3代 (「配偶者がない者」と氏を同じくする子)

 

1つの戸籍に①・②・③を記載してはいけない。

1つの戸籍に記載するのは、「①・②」まで。

「①・②・③」となってしまう前に、

「①」と「②・③」に分ける。

「①」と「②・③」に分けて、別の戸籍にしなければならない。

というルールです。

 

「③3代」を言い換えると、「未婚の娘が産んだ子」•

 「未婚の娘がもらった養子」です。

 

つづく…