三代戸籍 禁止の原則 とは、

「1つの戸籍に三世代を記載してはいけない」

というルールです(戸籍法第17条)。

3世代とは、① ② ③の3つの世代のことです。

  1. 親の世代(父・母)
  2. 子の世代(長男・二男・三男・・・)
  3. 孫の世代(長男の子・二男の子・三男の子・・・・)

 

このルールは否定的な表現になっています。

ルールを肯定的に表現すると、

「1つの戸籍に二世代までなら記載してもよい」です。

二世代とは、① ② の2つの世代のことです。

  1. 親の世代(父・母)
  2. 子の世代(長男・二男・三男・・・)

 

三代戸籍 禁止の原則を言い換えると、

「1つの戸籍に記載される範囲は、一組の夫婦と

その夫妻の子まで」です(戸籍法第6条)(戸籍の用語(60))。

 

1つの戸籍に記載できる範囲を2つの条文が表現しています。

戸籍法第6条は「1つの戸籍に記載される範囲」を

肯定的に表現しています。

戸籍法第17条は「1つの戸籍に記載される範囲」を

否定的に表現しています。

表現は異なりますが、「戸籍法第6条」と「戸籍法第17条」は

同じ内容を表現しているのです、

 

戸籍法第6条(戸籍の編製)

戸籍は、市区町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及び

これと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。・・・・

 

戸籍法第17条(三代戸籍 禁止の原則)

戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者が

これと同一の氏を称する子又は養子を有するに

至ったときは、その者について新戸籍を編製する。

 

つづく…