三代戸籍 禁止の原則 とは、
「1つの戸籍に三世代を記載してはいけない」
というルールです(戸籍法第17条)。
3世代とは、① ② ③の3つの世代のことです。
- 親の世代(父・母)
- 子の世代(長男・二男・三男・・・)
- 孫の世代(長男の子・二男の子・三男の子・・・・)
このルールは否定的な表現になっています。
ルールを肯定的に表現すると、
「1つの戸籍に二世代までなら記載してもよい」です。
二世代とは、① ② の2つの世代のことです。
- 親の世代(父・母)
- 子の世代(長男・二男・三男・・・)
三代戸籍 禁止の原則を言い換えると、
「1つの戸籍に記載される範囲は、一組の夫婦と
その夫妻の子まで」です(戸籍法第6条)(戸籍の用語(60))。
1つの戸籍に記載できる範囲を2つの条文が表現しています。
戸籍法第6条は「1つの戸籍に記載される範囲」を
肯定的に表現しています。
戸籍法第17条は「1つの戸籍に記載される範囲」を
否定的に表現しています。
表現は異なりますが、「戸籍法第6条」と「戸籍法第17条」は
同じ内容を表現しているのです、
戸籍法第6条(戸籍の編製)
戸籍は、市区町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及び
これと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。・・・・
戸籍法第17条(三代戸籍 禁止の原則)
戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者が
これと同一の氏を称する子又は養子を有するに
至ったときは、その者について新戸籍を編製する。
つづく…