帰化するときに、日本人としての姓(氏・名字)・本籍地を
決める必要があります(戸籍の用語(53))。
帰化する人が、日本人として用いる
①姓(氏・名字)
②本籍地
を決めていいのです。
「新たな本籍地」となる市役所・区役所・町役場・村役場に
提出する「帰化届」の中に①・②を記載します(戸籍の用語(55))。
①姓(氏・名字)は自由に決めていいのです。
帰化する前に使っていた通称名・配偶者が日本人の場合は、
配偶者の姓(氏・名字)・帰化する前の外国人の姓(氏・名字)、
などを参考にするケースが多いです。
姓(氏・名字)に用いる文字は、
(ア)常用漢字表の文字
(イ)戸籍法施行規則別表二の文字
(ウ)片仮名・平仮名(変体仮名を除く)
の中から選びます(戸籍法施行規則第60条)。
②本籍地は、日本国内の中から自由に決めていいのです(戸籍の用語(3))。
住所地でない場所を本籍地に決めてもOKです。
他の人と同一の場所を本籍地に決めてもOKです。
一度も行ったことがない場所を本籍地に決めてもOKです。
本籍地とはバーチャルな場所なのです。
つづく…