帰化するときに、日本人としての姓(氏・名字)・本籍地を

決める必要があります(戸籍の用語(53))。

帰化する人が、日本人として用いる

①姓(氏・名字)

②本籍地

を決めていいのです。

「新たな本籍地」となる市役所・区役所・町役場・村役場に

提出する「帰化届」の中に①・②を記載します(戸籍の用語(55))。

 

①姓(氏・名字)は自由に決めていいのです。

帰化する前に使っていた通称名・配偶者が日本人の場合は、

配偶者の姓(氏・名字)・帰化する前の外国人の姓(氏・名字)、

などを参考にするケースが多いです。

 

姓(氏・名字)に用いる文字は、

(ア)常用漢字表の文字

(イ)戸籍法施行規則別表二の文字

(ウ)片仮名・平仮名(変体仮名を除く)

の中から選びます(戸籍法施行規則第60条)。

 

②本籍地は、日本国内の中から自由に決めていいのです(戸籍の用語(3))。

住所地でない場所を本籍地に決めてもOKです。

他の人と同一の場所を本籍地に決めてもOKです。

一度も行ったことがない場所を本籍地に決めてもOKです。

本籍地とはバーチャルな場所なのです。

 

つづく…