帰化届とは、元外国人が、

  1. 日本に帰化を認められ
  2. 日本の戸籍に登録されるための届け出

のことです。

 

①は帰化を認めてもらうための手続きです。

②は「帰化を認めてもらったこと」を 

 戸籍に登録するための手続きです。

 

①の手続きをする役所は、法務局です(戸籍の用語(53))。

②の手続きをする役所は、市役所・区役所・町役場・村役場です。

①の手続きが済んだ後、②の手続きを行います。

②の手続きが「帰化届」を提出することです。

 

帰化届の届出人は、帰化した人です。

帰化届の提出先は、「帰化した人が選んだ本籍地」の

市区町村の役所です。

帰化届の提出期間は、「帰化の許可が官報にに告示された日」

から1ヶ月以内です(戸籍法第102条の2)。

 

帰化届に添付する書類は、「帰化した人の身分証明」

(戸籍の用語(53))です。

帰化届を市区町村の役所に提出すると、帰化した人の

新しい戸籍が作られます。

戸籍があるということが、日本人であることの証明になります

(戸籍の用語(1))。

 

つづく…