帰化とは、外国籍の人が、

①日本の国籍を取得する

②戸籍に登録される

ということです。

①は、法務局への手続きです。

②は、市区町村の役所で行う手続きです。

 

①の手続きは、(ア)→(イ)の順で行います。

(ア) 日本国内の住所地の法務局へ「帰化の許可」の申請をする

(イ)「帰化の許可」がされた後、

   「官報に告示される」・「帰化者の身分証明が交付される」

 

②の手続きは、(ウ)→(エ)→(オ)の順で行います。

(ウ)「帰化の許可」をされた人が、

   「新たな氏名」・「新たな本籍地」を選ぶ

(エ)「帰化の許可」をされた人が、「新たな本籍地」のある

    市役所・区役所•町役場・村役場へ「帰化届」を提出する

(オ)「帰化届」を提出することで「新たな戸籍」が作られる

 

日本への帰化を希望する外国籍の人が「帰化許可申請書」を提出してから((ア))、

「帰化の許可」がされるまで((イ))の間、「帰化の許可」を

ただ待っているだけではありません。

法務局で面接をしたり、法務局が近隣の調査をしたり、

法務局が家庭訪問をしたりします。

裁量権を持つ法務局の側が納得するまで行うので、

(ア)と(イ)の間が一年程かかることも多々あります。

リアルに審査をしているのです。

(イ)・(ウ)・(エ)の過程は、単なる事務手続きです。

法務局が発行する「帰化者の身分証明書」((イ))をもとに、

形式が整っているかをチェックするだけです。

 

つづく…