「管外への転籍」をすれば、戸籍に記載された 「帰化したこと 」は

消えます(戸籍の用語(41)・(45))。

「管外への転籍」(戸籍の用語(32)・(34))をすることで、

「新しい戸籍」を作るのです。

そうすると、「新しい戸籍」には、

「帰化したこと」が記載されません。

「新しい戸籍」となった戸籍を取ってみても、

「帰化したこと」は記載されていません

(「帰化したこと」が消せた)。

 

でも、「新しい戸籍」を作る前の除籍謄本を取ってみると、

「帰化したこと」は記載されています。

 

「帰化した人」が「管外への転籍」を行って「新しい戸籍」を作る過程は、

(ア)(イ)の順です。

(ア)「帰化した人」が帰化した時の戸籍(除籍謄本)

  (イ)「帰化した人」が帰化した後で「管外への転籍」をした

   「新しい戸籍」(戸籍謄本)

 

「新しい戸籍」•(イ)・戸籍謄本に「帰化したこと」は記載されていません。

でも、(ア)の除籍謄本には「帰化したこと」が記載されています。

(ア)の除籍謄本を入手すると、「帰化した人」が「帰化したこと 」は

記載されています。

この「帰化したこと 」の記載までを消すことはできないのです。

 

つづく…