「管外への転籍」をすれば、戸籍に記載された 「養親」が
「養子縁組をしたこと」は消えます(戸籍の用語(39))。
「管外への転籍」(戸籍の用語(32)・(33))をすることで、
「新しい戸籍」を作るのです。
そうすると、「新しい戸籍」には、
「養親」が「養子縁組をしたこと」が記載されません。
「新しい戸籍」となった戸籍を取ってみても、
「養親」が「養子縁組をしたこと」は記載されていません
(「養親」が「養子縁組をしたこと」が消せた)。
でも、「新しい戸籍」を作る前の除籍謄本を取ってみると、
「養親」が「養子縁組をしたこと」は記載されています。
「養親」が「管外への転籍」を行って「新しい戸籍」を作る過程は、
(ア)(イ)の順です。
(ア)「養親」が「養子縁組」をした時の戸籍(除籍謄本)
(イ)「養親」が「養子縁組」したた後で「管外への転籍」をした
「新しい戸籍」(戸籍謄本)
「新しい戸籍」•(イ)に「養子縁組をしたこと」は記載されていません。
でも、(ア)の除籍謄本には「養子縁組をしたこと」が記載されています。
(ア)の除籍謄本を入手すると、「養親」が「養子縁組をしたこと」は
記載されています。
この「養子縁組をしたこと」の記載までを消すことはできないのです。
つづく…