「管外への転籍」をすれば、戸籍に記載された 「養親」が

「養子縁組をしたこと」は消えます(戸籍の用語(39))。

「管外への転籍」(戸籍の用語(32)・(33))をすることで、

「新しい戸籍」を作るのです。

そうすると、「新しい戸籍」には、

「養親」が「養子縁組をしたこと」が記載されません。

「新しい戸籍」となった戸籍を取ってみても、

「養親」が「養子縁組をしたこと」は記載されていません

(「養親」が「養子縁組をしたこと」が消せた)。

 

でも、「新しい戸籍」を作る前の除籍謄本を取ってみると、

「養親」が「養子縁組をしたこと」は記載されています。

 

「養親」が「管外への転籍」を行って「新しい戸籍」を作る過程は、

(ア)(イ)の順です。

 (ア)「養親」が「養子縁組」をした時の戸籍(除籍謄本)

 (イ)「養親」が「養子縁組」したた後で「管外への転籍」をした

   「新しい戸籍」(戸籍謄本)

 

「新しい戸籍」•(イ)に「養子縁組をしたこと」は記載されていません。

でも、(ア)の除籍謄本には「養子縁組をしたこと」が記載されています。

(ア)の除籍謄本を入手すると、「養親」が「養子縁組をしたこと」は

記載されています。

この「養子縁組をしたこと」の記載までを消すことはできないのです。

 

つづく…