「管外への転籍」・「分籍」などをすれば、

戸籍に記載された 「認知をしたこと」は消えます(戸籍の用語(37))。

「管外への転籍」・「分籍」など(戸籍の用語(32)・(34))をすることで、

「新しい戸籍」を作るのです。

そうすると、「新しい戸籍」には「認知をしたこと」が記載されません。

「新しい戸籍」となった戸籍を取ってみても、

「認知をしたこと」は記載されていません(「認知をしたこと」が消せた)。

でも、「新しい戸籍」を作る前の除籍•戸籍を取ってみると、

「認知をしたこと」は記載されています。

 

「認知をした時」の戸籍の状態には2通りあります(戸籍の用語(37))。

①「認知をした人」が戸籍の筆頭になっている

②「認知をした人」が戸籍の筆頭になっていない

 

①の場合。「管外への転籍」を行って「新しい戸籍」を作る過程は、

(ア)(イ)の順です。

 (ア)「認知をした時」の戸籍(除籍謄本)

 (イ)  認知をした後で「管外への転籍」をした「新しい戸籍」(戸籍謄本)

②の場合。「分籍」を行って「新しい戸籍」を作る過程は、

(ア)(イ)の順です。

 (ア)「認知をした時」の戸籍(戸籍謄本)

 (イ) 認知をした後で「分籍」をした「新しい戸籍」(戸籍謄本)

①の場合も、②の場合も「新しい戸籍」(①(イ)・②(イ))に

「認知をしたこと」は記載されていません。

 

でも、①(ア)の除籍謄本には「認知をしたこと」が記載されています。

同様に、②(ア)の戸籍謄本にも「認知をしたこと」が記載されています。

①(ア)の除籍謄本・②(ア)の戸籍謄本を入手すると、

「認知をしたこと」は記載されています。

この「認知をしたこと」の記載までを消すことはできないのです。

 

つづく…