管外への転籍をして新たな戸籍を作る場合。
新たな戸籍にも引き続き
①記載される人
②記載されない人
に分かれます。
新たな戸籍にも引き続き「①記載される人」であっても、
③引き続き記載される内容
④引き続き記載されない内容
に分かれます。
ここまでを整理します。
管外への転籍をして新たな戸籍を作る場合。
新たな戸籍にも引き続き、
A、「①記載される人」にとっての「③引き続き記載される内容」
B、「①記載される人」にとっての「④引き続き記載されない内容」
C、「②記載されない人」
の3つの流れに分かれます。
Aの流れに該当する人は、
「①認知された子」の「③認知されたこと(内容)」です。
「②養子縁組をした養子」の「③養子縁組をしたこと(内容)」です。
Bの流れに該当する人は、
「①認知した親」の「③認知したこと(内容)」です。
「②養子縁組をした養親」の「③養子縁組をしたこと(内容)」です。
Cの流れに該当する人は、
「転籍をする前の戸籍」の中で「除籍となった人」です。
具体的には、「転籍をする前の戸籍」の中で、
「死亡して除籍となった人」
「結婚して除籍となった人」
「分籍して除籍となった人」などです。
つづく…