管外への転籍をして新たな戸籍を作る場合。

新たな戸籍にも引き続き

①記載される人

②記載されない人

に分かれます。

 

新たな戸籍にも引き続き「①記載される人」であっても、

③引き続き記載される内容

④引き続き記載されない内容

に分かれます。

 

ここまでを整理します。

管外への転籍をして新たな戸籍を作る場合。

新たな戸籍にも引き続き、

A、「①記載される人」にとっての「③引き続き記載される内容」

B、「①記載される人」にとっての「④引き続き記載されない内容」

C、「②記載されない人」

の3つの流れに分かれます。

 

Aの流れに該当する人は、

「①認知された子」の「③認知されたこと(内容)」です。

「②養子縁組をした養子」の「③養子縁組をしたこと(内容)」です。

 

Bの流れに該当する人は、

「①認知した親」の「③認知したこと(内容)」です。

「②養子縁組をした養親」の「③養子縁組をしたこと(内容)」です。

 

Cの流れに該当する人は、

「転籍をする前の戸籍」の中で「除籍となった人」です。

具体的には、「転籍をする前の戸籍」の中で、

「死亡して除籍となった人」

「結婚して除籍となった人」

「分籍して除籍となった人」などです。

 

つづく…