「認知されたこと」が「子」の戸籍から消えない根拠は、

戸籍法施行規則の第39条第1項二号の条文です。

 

条文は、以下のとおりです。

「第39条第1項

新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、

次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、

新戸籍 又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。

一 出生に関する事項

二 嫡出でない子について、認知に関する事項

三 養子について、現に養親子関係の継続する

  その養子縁組に関する事項

四 ……    」

 

第39条の第1項で規定しているのは、

(「管外への転籍」・「分籍」などをして)新しく戸籍を作る場合に

「記載しなければならない事項」です。

「記載しなければならない事項」として、「認知した」ではなく、

「認知された」が、「認知されたこと」(認知に関する事項)

を「第39条の第1項の二号」で規定しています。

(「管外への転籍」・「分籍」などをして)新しく戸籍を作る場合。

「認知された子」が「認知されたこと」は、新しい戸籍にも

記載され続けるのです。

 

まとめます。

「管外への転籍」・「分籍」などをして新しく戸籍を作る場合。

①新しく作る戸籍が「認知する側」の「親」の戸籍ならば、

「認知したこと」が消えています。

(新しく作る前の戸籍に「認知したこと」は記載されています)。

②新しく作る戸籍が「認知される側」の「子」の戸籍ならば、

「認知されたこと」が消えません。

(新しく作る前の戸籍に「認知されたこと」は記載されています)。

 

つづく…