「帰化したこと」が戸籍から消える根拠は、
戸籍法施行規則の第39条第1項の条文です。
条文は、以下のとおりです。
「第39条第1項
新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、
次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、
新戸籍 又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
一 出生に関する事項
二 嫡出でない子について、認知に関する事項
三 養子について、現に養親子関係の継続する
その養子縁組に関する事項
四 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に
関する事項 及び 配偶者の国籍に関する事項
五 現に未成年である者についての
親権又は未成年者の後見に関する事項
六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
七 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
八 名の変更に関する事項
九 性別の取扱いの変更に関する事項
第 2 項 ……
第39条の第1項で規定しているのは、
(「管外への転籍」・「分籍」などをして)
新しく戸籍を作る場合に「記載しなければならない事項」です。
「記載しなければならない事項」が
第39条の第1項の第一号から第九号まで挙げてあります。
でも、第一号から第九号までの中に「帰化したこと」は
挙がっていません。
「帰化したこと」は「記載しなければならない事項」ではないからです。
「帰化したこと」は「記載しなくてよい事項」なのです。
「管外への転籍」・「分籍」などをして新しく戸籍を作る場合。
新しく作る戸籍に「帰化したこと」は「記載しなくてよい事項」です。
これが「帰化したこと」が(新しく作る)戸籍から
消えるということです(戸籍の用語(41))。
つづく…