「帰化したこと」が戸籍から消える根拠は、

戸籍法施行規則の第39条第1項の条文です。

 

条文は、以下のとおりです。

「第39条第1項

新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、

次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、

新戸籍 又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。

一 出生に関する事項

二 嫡出でない子について、認知に関する事項

三 養子について、現に養親子関係の継続する

  その養子縁組に関する事項

四 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に

  関する事項 及び 配偶者の国籍に関する事項

五 現に未成年である者についての

  親権又は未成年者の後見に関する事項

六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの

七 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項

八 名の変更に関する事項

九 性別の取扱いの変更に関する事項

第 2 項 ……

 

第39条の第1項で規定しているのは、

(「管外への転籍」・「分籍」などをして)

新しく戸籍を作る場合に「記載しなければならない事項」です。

「記載しなければならない事項」が

第39条の第1項の第一号から第九号まで挙げてあります。

でも、第一号から第九号までの中に「帰化したこと」は

挙がっていません。

 

「帰化したこと」は「記載しなければならない事項」ではないからです。

「帰化したこと」は「記載しなくてよい事項」なのです。

「管外への転籍」・「分籍」などをして新しく戸籍を作る場合。

新しく作る戸籍に「帰化したこと」は「記載しなくてよい事項」です。

これが「帰化したこと」が(新しく作る)戸籍から

消えるということです(戸籍の用語(41))。

 

つづく…