「養子縁組したこと」が「養親」の戸籍から消える根拠は、

戸籍法施行規則の第39条第1項三号の条文です。

 

条文は、以下のとおりです。

「第39条第1項

新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、

次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、

新戸籍 又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。

一 出生に関する事項

二 嫡出でない子について、認知に関する事項

三 養子について、現に養親子関係の継続する

  その養子縁組に関する事項

四 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に

  関する事項 及び 配偶者の国籍に関する事項

五 …………                 」

 

第39条の第1項で規定しているのは、

(「管外への転籍」・「分籍」などをして)

新しく戸籍を作る場合に「記載しなければならない」事項です。

第39条の第1項の第三号で規定しているのは、

「養」ではなく、「養」についてです。

「養」については、継続している養子縁組についての

事項を「記載しなければならない」のです。

この第三号の規定について、反対解釈をします。

 

そうすると、「養」については、継続している

養子縁組についての事項を「記載する必要はない」となります。

継続している養子縁組について、

(「管外への転籍」・「分籍」などをして)新しく戸籍を作る場合。

「養」については、継続している

養子縁組についての事項を「記載する必要はない」のです。

(戸籍の用語 (35)・(39)・(40))。

 

つづく…