「認知したこと」が戸籍から消える根拠は、
戸籍法施行規則の第39条第1項二号の条文です。
条文は、以下のとおりです。
「第39条第1項
新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、
次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、
新戸籍 又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
一 出生に関する事項
二 嫡出でない子について、認知に関する事項
三 養子について、現に養親子関係の継続する
その養子縁組に関する事項
四 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に
関する事項 及び 配偶者の国籍に関する事項
五 ………… 」
第39条の第1項で規定しているのは、
(「管外への転籍」・「分籍」などをして)新しく戸籍を作る場合に
「記載しなければならない」事項です。
第39条の第1項の二号で規定しているのは、
「嫡出ではない子の親」ではなく、「嫡出でない子」については、
認知に関することを「記載しなければならない」です。
この第二号の規定について、反対解釈をします。
そうすると、「嫡出ではない子の親」については、
認知に関することを「記載する必要はない」となります。
認知に関して、(「管外への転籍」・「分籍」などをして)
新しく戸籍を作る場合。「嫡出でない子の親」については、
認知に関することを「記載する必要はない」のです
(戸籍の用語 (35)・(37))。
つづく…