「認知したこと」が戸籍から消える根拠は、

戸籍法施行規則の第39条第1項二号の条文です。

 

条文は、以下のとおりです。

「第39条第1項

新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、

次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、

新戸籍 又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。

一 出生に関する事項

二 嫡出でない子について、認知に関する事項

三 養子について、現に養親子関係の継続する

  その養子縁組に関する事項

四 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に

  関する事項 及び 配偶者の国籍に関する事項

五 …………                 」

 

第39条の第1項で規定しているのは、

(「管外への転籍」・「分籍」などをして)新しく戸籍を作る場合に

「記載しなければならない」事項です。

第39条の第1項の二号で規定しているのは、

「嫡出ではない子の親」ではなく、「嫡出でない子」については、

認知に関することを「記載しなければならない」です。

この第二号の規定について、反対解釈をします。

そうすると、「嫡出ではない子の親」については、

認知に関することを「記載する必要はない」となります。

認知に関して、(「管外への転籍」・「分籍」などをして)

新しく戸籍を作る場合。「嫡出でない子の親」については、

認知に関することを「記載する必要はない」のです

(戸籍の用語 (35)・(37))。

 

つづく…