「養子縁組をしたこと」を「養子の側」が戸籍から消す方法は、

ありません。

 

養子縁組における登場人物は、

  1. 養親
  2. 養子

です。

 

養子縁組の手続きをすると、

「①養親」の戸籍に「養子縁組をしたこと」が記載されます。

「②養子」の戸籍にも「養子縁組をしたこと」が記載されます。

 

「養子縁組をしたこと」を

「①養親の側」が戸籍から消す方法はあります

(戸籍の用語(39))。

「①養親の側」が管外転籍(戸籍の用語(32))をすれば、

管外転籍をした市区町村で作られる「新たな戸籍」に

「養子縁組をしたこと」は記載されません。

 

でも、でも、でも、

「養子縁組をしたこと」を

「②養子の側」が戸籍から消す方法はないのです。

たとえ「管外転籍」・「分籍」などをしても、

「②養子の側」が「養子縁組をしたこと」は、

終生、戸籍に記載され続けるのです

(戸籍法第13条、戸籍法施行規則30条•35条・39条)。

 

つづく…