「養子縁組をしたこと」を「養子の側」が戸籍から消す方法は、
ありません。
養子縁組における登場人物は、
- 養親
- 養子
です。
養子縁組の手続きをすると、
「①養親」の戸籍に「養子縁組をしたこと」が記載されます。
「②養子」の戸籍にも「養子縁組をしたこと」が記載されます。
「養子縁組をしたこと」を
「①養親の側」が戸籍から消す方法はあります
(戸籍の用語(39))。
「①養親の側」が管外転籍(戸籍の用語(32))をすれば、
管外転籍をした市区町村で作られる「新たな戸籍」に
「養子縁組をしたこと」は記載されません。
でも、でも、でも、
「養子縁組をしたこと」を
「②養子の側」が戸籍から消す方法はないのです。
たとえ「管外転籍」・「分籍」などをしても、
「②養子の側」が「養子縁組をしたこと」は、
終生、戸籍に記載され続けるのです
(戸籍法第13条、戸籍法施行規則30条•35条・39条)。
つづく…