いきなりですが、注意点を1つ。
養子縁組には、次の3通りがあります。
①養子が「単身」
②養子が「夫婦」(夫妻ともに養子になる)
③養子が「夫婦のうち、どちらか1人だけ」
「戸籍の用語(39)」の戸籍から消す方法は、②・③の場合です。
(①の場合は戸籍から消す方法があてはまりません。)
「養子縁組をしたこと」を「養親の側」が戸籍から消す方法は、
養子縁組をした「養親が管外転籍をする」ことです。
管内転籍ではなく、管外転籍をするのです。
管外転籍とは、本籍地を他の市区町村へ移転することです。
同一の市区町村の中で本籍地を移転する(管内転籍)のではなく、
同一ではない市区町村へ本籍地を移転する(管外転籍)のです。
管外転籍をすると、転籍する先の市区町村に「新たな戸籍」が
作られます(戸籍の用語(32))。
同時に、転籍する前の市区町村の戸籍は「除籍」(戸籍の用語(13))
となって、「除籍簿」につづられて、転籍する前の市区町村で
保管されます。
「除籍簿」につづられた、転籍する前の市区町村に保管される「除籍」
には、「養親の側」が「養子縁組をしたこと」が記載されています。
ところが、転籍する先の市区町村で作られる「新たな戸籍」には、
「養親の側」が「養子縁組をしたこと」は記載されないのです。
つづく…